合併処理浄化槽設置に係る補助制度について
厚岸町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止や生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、補助対象地域内の建物に合併処理浄化槽を設置する方を対象に補助金を交付します。
※ 令和5年度から、住宅以外の建物に合併処理浄化槽を設置する場合も補助対象となりました。(建物の種類によって申請・申込方法や様式等が異なるため、ご注意ください。)
補助対象者
公共下水道を整備する予定がない地域または下水道の整備が原則として7年以上見込まれない地域において合併処理浄化槽を設置しようとする個人、各種法人または団体であって、以下の要件を満たす方が対象になります。
1 合併処理浄化槽を設置しようとする建物を借りている方で、所有者の承諾が得られること。
2 販売目的で合併処理浄化槽付建物を建築しないこと。
3 町税等を滞納していないこと。(住宅に合併処理浄化槽を設置する場合は、同居者全員に滞納がないこと。)
4 暴力団員ではないこと。
5 次に掲げる条件を全て満たす者に工事を施工させる浄化槽であること。
(1) 北海道に浄化槽工事業の登録または届出をしている業者であること。
(2) 北海道釧路総合振興局の所管区域に事業所を有すること。
(3) 暴力団関係事業者でないこと。
※建物とは、住宅や事業所、店舗、事業場等を指します。
1 合併処理浄化槽を設置しようとする建物を借りている方で、所有者の承諾が得られること。
2 販売目的で合併処理浄化槽付建物を建築しないこと。
3 町税等を滞納していないこと。(住宅に合併処理浄化槽を設置する場合は、同居者全員に滞納がないこと。)
4 暴力団員ではないこと。
5 次に掲げる条件を全て満たす者に工事を施工させる浄化槽であること。
(1) 北海道に浄化槽工事業の登録または届出をしている業者であること。
(2) 北海道釧路総合振興局の所管区域に事業所を有すること。
(3) 暴力団関係事業者でないこと。
※建物とは、住宅や事業所、店舗、事業場等を指します。
補助金の額
補助金の額は、次の金額を上限とし、補助金の算定額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
また、便所の改造及び特殊工事にかかる費用は除きます。
また、便所の改造及び特殊工事にかかる費用は除きます。
合併処理浄化槽設置費
区 分 | 補助金の額 |
5人槽 | 900,000円 |
5人槽を超えるもの | 1,100,000円 |
単独処理浄化槽やくみ取り便槽を設置している者が、合併処理浄化槽に転換するときは、
次のいずれかの額を上限として補助金の額に加算します。
次のいずれかの額を上限として補助金の額に加算します。
区 分 | 加算する額 |
単独処理浄化槽の撤去費 | 120,000円 |
単独処理浄化槽を雨水貯留槽等へ再利用する際の費用 | 90,000円 |
くみ取り便槽の撤去費 | 90,000円 |
単独処理浄化槽やくみ取り便槽を設置している者が、合併処理浄化槽に転換するときは、宅内配管工事費(合併処理浄化槽への流入管、ます及び住居の敷地に隣接する放流管の設置
工事)について、次の額を上限として補助金の額に加算します。
工事)について、次の額を上限として補助金の額に加算します。
宅内配管工事費 | 300,000円 |
申請・申込方法
合併処理浄化槽を設置する建物の種類によって申請・申込方法や様式等が異なりますので、下記の手引きをご覧のうえ、ご相談ください。
なお、設置工事に係る書類の提出および審査を行わないまま設置工事を開始した場合、補助金の対象となりませんので、必ず工事の着工前にお問い合わせください。
(住宅に合併処理浄化槽を設置する方)
なお、設置工事に係る書類の提出および審査を行わないまま設置工事を開始した場合、補助金の対象となりませんので、必ず工事の着工前にお問い合わせください。
(住宅に合併処理浄化槽を設置する方)
- 令和6年度厚岸町合併処理浄化槽設置費補助金申請の手引き(PDF形式:196KB)
(住宅以外の建物に合併処理浄化槽を設置する方)
- 令和6年度厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金申請の手引き(PDF形式:194KB)
申請・申込受付
令和6年4月1日から開始
このページの情報に関するお問い合わせ先
環境林務課 廃棄物衛生係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
環境林務課 廃棄物衛生係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)