『厚岸町犯罪被害者等支援条例』を制定しました

《令和7年4月1日施行》
 厚岸町では、犯罪等により心や体が傷つき苦しむ被害者やそのご家族を支援するとももに、町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、基本理念や責務、支援について基本となる事項を定めた条例を制定しました。

ひとりで悩まないでください

条例の概要

【目的】

 犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的としております。

【基本理念】

  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人として尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、配慮して行わなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、再被害及び二次被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて行わなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が提供されるよう、行わなければならない。
  • 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害したり、再被害及び二次被害を生じさせたりすることないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮し、町及び関係機関による相互の連携及び協力の下で行わなければならない。

【責務】

町の責務
  • 町は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものであります。
  • 施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図ります。
町民等の責務
  • 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、再被害及び二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めます。
事業者の責務
  • ​事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、再被害及び二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めます。
  • 犯罪被害者等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労及び勤務条件並びにその他必要な各種手続について、十分配慮するよう努めます。

町が推進する重点施策

犯罪被害者等に対する各種情報提供
1. 相談及び情報の提供等
・犯罪被害者等が必要とする支援について、個々の状況に配慮しながら関連する制度や関係各課、関係機関の情報を提供します。

2. 総合的に行うための窓口の設置
・役場に総合的な窓口を設置することで、犯罪被害者等の負担軽減を図り、最小限の労力でより多くの情報や支援を受けられるようにします。
精神的・経済的支援
1. 見舞金の給付
・犯罪行為により死亡した方の遺族又は全治1か月以上の負傷疾病を負った場合に見舞金を給付します。また、被害者等の経済的負担を軽減するため、警察との連携により犯罪被害等に関する情報収集を行います。
◇見舞金の額
遺族見舞金  30万円
重症病見舞金 10万円
※支給には、要件がありますのでお問い合わせください。

2. 生活の支援
・平穏な生活を取り戻すため、支援に必要な事業の連携を図りながら、犯罪被害者等が置かれた個々の状況に応じて対応します。

3. 安全の確保
・犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その心身の安全の確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の扱いに配慮するとともに、その他必要な支援を行います。

4. 居住の安定
・犯罪被害者等の事情に配慮し、自宅の代わりとなる町営住宅の情報を提供します。

5. 雇用の安定
・犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者に対する啓発に取組むとともに就労の確保を支援します。

6. 学校等における支援の実施等
・犯罪被害者等が児童、生徒であるときは、その置かれている状況を十分配慮し、学校等と連携し相談などを行います。また、犯罪被害に対する理解が得られるよう発達段階に応じた教育活動が行われるよう必要な支援を行います。
理解の促進
1. 町民等への理解の促進
・多くの町民や事業者が犯罪被害者等に対する理解を深め、社会全体で被害者等を支えることができるよう、広報啓発に努めます。

2. 人材の育成
・犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供等の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上に努めます。

町民等のみなさまへ

  • 町民、事業者の皆様には、この条例の趣旨をご理解いただき、犯罪被害者等の方の早期回復に向けた暖かいサポートをお願いします。
  • 報道関係の皆様に置かれましても、犯罪被害者等の方が二次被害を受けることなく平穏な生活を迎えることができるよう配慮をお願いします。

関係資料

外部リンク先

《犯罪被害者等の総合窓口》
【問合せ先・相談窓口】
町民課 自治振興係 TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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町民課 自治振興係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)