法人町民税
法人町民税は、町内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人町民税と同様に 「均等割」 と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される 「法人税割」 とがあります。
税金を納める法人等
次の区分により、○印の税額を納めていただきます。
納税義務者 | 納めていただく税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
ア 町内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
---|---|---|
イ 町内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | ○ | |
ウ 法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、町内に事務所、事業所又は寮等を有し、かつ、収益事業を行わないもの(収益事業を行うものはア、イの法人とみなされます。) | ○ |
税額の算出方法・税率
均等割
事務所・事業所又は寮等を有していた月数÷12か月×税率
厚岸町では標準税率に1.2を乗じた額になっています。
厚岸町では標準税率に1.2を乗じた額になっています。
資本金等の額 | 従業者数の合計数 | 税率(年額) |
1号 各号に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 | |
2号 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
3号 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
4号 1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
5号 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
7号 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
8号 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
9号 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率
※税率について
開始事業年度に応じて、法人税割の税率が変更となります。
税率は次のとおりです。
※税率について
開始事業年度に応じて、法人税割の税率が変更となります。
税率は次のとおりです。
開始事業年度 | 税率 |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 | 14.70% |
平成26年10月1日以降令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 | 12.10% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 8.4% |
申告と納税
次の区分に応じ、それぞれ事務所、事業所又は寮等の所在地の市町村の担当窓口へ申告する必要があります。
事業年度…6ヶ月
区分 | 申告期限及び納付税額 |
確定申告 | 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 納付税額・・・均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額 |
事業年度…1年
均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、 毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。
区分 | 申告期限及び納付税額 |
中間申告 | 申告期限・・・事業年度開始の日以後 6か月 を経過した日から 2か月以内 納付税額・・・次のア又はイの額です。 ア 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (予定申告) イ 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告) |
確定申告 | 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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