町道民税の税率について

均等割の税率

次の(1)に該当する場合に課税になります。

(1) 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額を超える人

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円 +17万円 
(同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合には、38万円)

(2) 均等割額

町民税道民税合計
3,500円1,500円5,000円
※地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、個人住民税の均等割が1,000円(町民税500円、道民税500円)引き上げられています。

所得割の税率

課税総所得金額に、一律10%(町民税6%道民税4%)の税率を乗じた額が所得割額となります。ただし、土地・建物等の譲渡所得や退職所得など分離課税されるものについては、分離課税の特例制度により所得割額を算出します。

分離課税の特例制度

1.土地・建物等の譲渡所得

 土地・建物等の譲渡所得に対する所得割額については、他の所得と分離して、次のとおり短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて算出します。
課税 短期・長期譲渡所得金額 = 譲渡収入 - (譲渡した資産の取得費・譲渡費用) - 特別控除額※

※特別控除・・・ 収用などによる公共事業用地等としての土地等の譲渡(5,000万円特別控除)、地方公共団体などが行う住宅地造成事業等のための 土地等の譲渡(1,500万円特別控除)、居住用財産の譲渡(3,000万円特別控除)などがあります。
短期譲渡所得
【短期譲渡所得】
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡による所得 
課税短期譲渡所得金額×税率( 町 5.4% 道 3.6%)=所得割額

ただし、国等に対する譲渡や収用交換等による譲渡などの場合は(町 3% 道 2%)となります。
長期譲渡所得
【長期譲渡所得】
 譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡による所得

1.長期譲渡所得(一般分)
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額

2.優良住宅地等に係る長期譲渡所得 
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合 
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 2.4% 道 1.6%)=所得割額 
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 
( 町 48万円 道 32万円)+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額

3.居住用財産の譲渡に係る長期譲渡所得 
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合 
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 2.4% 道 1.6%)=所得割額 
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 
( 町 144万円 道 96万円)+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額

※ 所有期間が10年を超えるものの譲渡をした場合に限ります。 
なお、国税(所得税)で居住用財産を売ったときの特例を選択した場合は除きます。

2.株式等に係る譲渡所得等

(1) 株式等に係る譲渡所得等
株式等に係る課税譲渡所得等の金額 × 税率 ( 町 3% 道 2%) = 所得割額
(2) 上場株式等に係る配当所得等
上場株式等に係る課税配当所得等の金額 × 税率 ( 町 3% 道 2%) = 所得割額

3.先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る課税雑所得等の金額 × 税率 ( 町 3% 道 2%) = 所得割額

税額控除

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