町道民税のQ&A

Q. 私は令和4年12月にA町から厚岸町へ転入しましたが、住民票は移さずに現在にいたっております。令和5年度分の町道民税の納税先はA町でしょうか、厚岸町でしょうか。

A. 町道民税は、毎年1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。町内に住所がある人とは、原則として、その町の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされていますが、その町の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその町に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、町道民税を課税することとされています。
 したがって、あなたの場合は、令和5年1月1日現在、実際には厚岸町に住んでいたわけですから、令和5年度分の町道民税は厚岸町に納めていただくことになります。

Q. 私は令和5年8月末に会社を退職して以来無職ですが、9月になって町道民税の納付書が送られてきました。在職中、町道民税は毎月給与から天引きされていましたが、無職になっても町道民税は課税されるのですか。

A. 町道民税は前年の所得に対して課税され、給与所得者の場合、令和5年度分の町道民税は令和5年6月から令和6年5月までの12回に分けて給料から差し引かれます。しかし、あなたの場合、令和5年8月末に退職されたため、令和5年9月から令和6年5月までの町道民税を給料から差し引くことができませんので、その税額について納付書をお送りしたわけです。
 なお、令和6年度分の町道民税は、あなたの令和5年中の所得(退職するまでの給与所得)をもとに課税されることになります。

退職後の町道民税

 給与所得者が年の中途で退職した場合の町道民税は、次のいずれかの方法で納めていただきます。
  1. 最後の給与又は退職金で未徴収税額を一括して納める(12月までに退職した場合は、本人の希望を要します。)。
  2. 再就職先で特別徴収の方法により毎月納める。
  3. 厚岸町税務課からお送りする納付書で普通徴収の方法により納める。
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税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)