給与からの特別徴収のお願い

 厚岸町では、町道民税・森林環境税について、従業員の方の利便性の向上と、賦課徴収の公平性を確保するため、給与からの特別徴収を推進しています。
 地方税法第321条の4および町税条例第33条の4の規定により、原則として所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の町道民税・森林環境税を特別徴収の方法によって徴収するものと定められています。
 まだ特別徴収を実施していない事業主(給与支払者)の皆さまは、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

町道民税・森林環境税の特別徴収

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として、納税義務者である従業員に代わり、毎月従業員に支払う給与から町道民税・森林環境税を差し引きし、納入していただく制度です。

特別徴収の流れ

特別徴収の流れ
(1) 1月1日現在、厚岸町に住所を有する従業員の給与支払報告書を提出する(1月31日まで)
(2) 厚岸町が給与支払報告書等を基に町道民税・森林環境税額を計算し、事業主へ特別徴収税額決定通知書を通知する(5月31日まで)
(3) 事業主が納税義務者用の税額決定通知書を従業員へ通知する(5月31日まで)
(4) 事業主が税額決定通知書に記載された月割の税額を従業員の給与から差し引く(6月~翌年5月まで)
(5) 従業員の給与から差し引いた町道民税・森林環境税額を、翌月10日までに厚岸町へ納入する

特別徴収のメリット

  • 年税額を12回に分けて支払うため、納期が7回(令和7年度より4回)である普通徴収と比べて、1回あたりの負担が少なくなります
  • 従業員自ら金融機関等へ納税に出向く必要がなくなるため、従業員の手間や納め忘れがなくなります
  • 町道民税・森林環境税の税額計算は厚岸町が行うため、所得税のように事業主(給与支払者)が計算する必要がありません

特別徴収の対象となる従業員

 特別徴収の対象となるのは、前年中に給与の支払いを受けていて、かつ4月1日現在も給与の支払いを受けている従業員です(アルバイト・パート・役員等を含む)。
 なお、以下に該当する場合は普通徴収にすることができます。

A 受給者総人員が2名以下の事業所(他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、下記B~Fの理由に該当して普通徴収対象者を除いた従業員数)
B 他の支払者より支給される給与から町道民税・森林環境税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
C 毎月の給与支払額が少額であり、町道民税・森林環境税を引ききれない方
D 給与が毎月支給されていない方(不定期給付)
E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
F 退職された方または5月31日までに退職予定の方(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含む)

特別徴収の開始

 就職等により町道民税・森林環境税の支払い方法が普通徴収となっている従業員を特別徴収に変更するには、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の提出が必要です。
※普通徴収の納期限が過ぎた税額は、特別徴収に切り替えすることができません
※二重納付防止のため、特別徴収へ切り替えた分は納付しないよう従業員の方へお伝えください。

納期の特例

 原則として特別徴収は、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月納入しますが、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、納期を12月と翌年6月の年2回にする納期の特例を受けることができます(町税の滞納等がある場合を除く)。納期の特例を受けるには、「町民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
 給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上となった場合は、速やかに「町民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。
 なお、この特例は納期に関する特例です。従業員の給与からは毎月天引きしてください。

特別徴収できなくなった場合

 退職や休職等で特別徴収できなくなった場合、その事由が発生した日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出をする必要があります。
 届出書の提出が遅れると、退職・休職等された方の特別徴収税額分が滞納として取り扱われ、事業所へ督促状が届いたり、従業員への通知書の送付が遅れて一度に高額の税額を負担することになる場合がありますので、期日厳守で提出をお願いします。

事業所の所在地・名称等の変更

 特別徴収事業所の所在地・名称等が変更となった場合は、「特別徴収義務者の名称等変更届」の提出が必要です。特別徴収税額決定通知書の送付等に支障をきたしますので、速やかに提出をお願いします。

特別徴収税額の納入方法

 従業員から徴収した特別徴収税額は以下の金融機関等で納入することができます。
指定金融機関役場派出所、厚岸町役場湖南地区出張所、大地みらい信用金庫本店および各支店、厚岸漁業協同組合、釧路太田農業協同組合、浜中町農業協同組合、北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行
※北海道外の郵便局またはゆうちょ銀行で納入する場合は、「指定通知書」に利用する郵便局名またはゆうちょ銀行店名を記入し、最初に納入する際に納入書と 併せて提出してください
 また、eLTAXでの電子納税により、金融機関等に出向くことなくインターネットを使用してすべての市区町村に納税することができます。
詳しくは、以下をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)