税額控除
算出税額から一定の金額を差し引くことを税額控除といいます。町道民税所得割の税額控除は、次のとおりです。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
町民税 | 道民税 | 町民税 | 道民税 | 町民税 | 道民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) | 1.60% | 1.20% | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% |
---|---|---|---|---|---|---|
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.80% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% |
外国税額控除
納税者が外国で所得税や町道民税に相当する税金を課税されたときには、一定の方法により、その税額が町道民税所得割額から差し引かれます。
調整控除
税源移譲に伴い、生じる所得税と町道民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1) 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計
額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町3%、道2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町3%、道2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
※令和3年度から合計課税所得が2,500万円を超える方については、調整控除の適用はありません。
(1) 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計
額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町3%、道2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町3%、道2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
※令和3年度から合計課税所得が2,500万円を超える方については、調整控除の適用はありません。
人的控除額の差の表
種類 | 所得税 | 住民税 | 控除額の差 | ||
基礎控除 | 合計所得2,400万円以下 | 480,000円 | 430,000円 | 50,000円 | |
---|---|---|---|---|---|
合計所得2,400万円超 2,450万円以下 | 320,000円 | 290,000円 | 30,000円 | ||
合計所得2,450万円超 2,500万円以下 | 160,000円 | 150,000円 | 10,000円 | ||
合計所得2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
障害控除 | 普通障害 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
特別障害 | 400,000円 | 300,000円 | 100,000円 | ||
同居特別障害 | 750,000円 | 530,000円 | 220,000円 | ||
寡婦控除 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | ||
ひとり親 | 350,000円 | 300,000円 | 50,000円 | ||
勤労学生控除 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | ||
扶養親族 | 一般 | 380,000円 | 330.000円 | 50,000円 | |
特定 | 630,000円 | 450,000円 | 180,000円 | ||
老人 | 同居老親等以外 | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 | |
同居老親等 | 580,000円 | 450,000円 | 130,000円 |
種類 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 控除額の差 | |
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
---|---|---|---|---|---|
900万円超 950万円以下 | 260,000円 | 220,000円 | 40,000円 | ||
950万円超 1,000万円以下 | 130,000円 | 110,000円 | 20,000円 | ||
1,000万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
老人 | 900万円以下 | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 | |
900万円超 950万円以下 | 320,000円 | 260,000円 | 60,000円 | ||
950万円超 1,000万円以下 | 160,000円 | 130,000円 | 30,000円 | ||
1,000万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※上記控除額の詳細については、以下のページをご覧ください。
配偶者特別控除(配偶者の所得に応じて控除額が決められます。)
配偶者の所得 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 控除額の差 |
48万円超 55万円以下 | 900万円以下 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
---|---|---|---|---|
900万円超 950万円以下 | 260,000円 | 220,000円 | 40,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 130,000円 | 110,000円 | 20,000円 | |
50万円超 55万円以下 | 900万円以下 | 380,000円 | 330,000円 | ※30,000円 |
900万円超 950万円以下 | 260,000円 | 220,000円 | ※20,000円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 130,000円 | 110,000円 | ※10,000円 |
※配偶者の所得90万円以上の場合は、控除額の差が0円のため省略
住宅借入金等特別税額控除
対象者
平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていて、かつ、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除がある場合には、翌年度の個人住民税から控除することができます。
なお、控除後の個人住民税を納付していただくことになりますので、所得税のような還付はありません。
なお、控除後の個人住民税を納付していただくことになりますので、所得税のような還付はありません。
申告方法
・初年度の方
下記の書類を持参の上、税務署または厚岸町役場にて所得税の確定申告を行ってください。
(1) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(2) 土地、家屋(建物)の登記事項証明書
(3) 土地、家屋(建物)の売買契約書または工事請負契約書
・2年目以降の方
勤務先の年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。ただし、個人事業主や年末調整での適用を受けない場合は、2年目以降も確定申告が必要となります。
下記の書類を持参の上、税務署または厚岸町役場にて所得税の確定申告を行ってください。
(1) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
(2) 土地、家屋(建物)の登記事項証明書
(3) 土地、家屋(建物)の売買契約書または工事請負契約書
・2年目以降の方
勤務先の年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。ただし、個人事業主や年末調整での適用を受けない場合は、2年目以降も確定申告が必要となります。
居住年月日別控除期間
- 居住年月日別控除期間(エクセル形式:11KB)
住民税の住宅借入金等特別税額控除額の対象とならない主な場合
- 所得税から住宅借入金等特別税額控除額を全額控除できる場合
- 住宅借入金等特別税額控除額を適用しなくても所得税がかからない場合
- 所得の減少や他の控除により、翌年度の個人住民税がかからない場合
寄附金税額控除
地方公共団体、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている社会福祉法人などのうち町税条例で定める寄附金を支出した場合
(次の「ア」と「イ」のいずれか低い金額-2,000円)×10% (町6%、道4%)
ア 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に
対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
イ 年間の総所得金額等の30%
なお、 「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の2割を限度としてその全額が控除されます。
※「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、特例控除額から加算されます。
詳細につきましては、以下のページよりご覧いただけます。
※適正な制度運用を図るため、ふるさと納税の対象となる寄付金が「返礼品の返戻割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」を参照してください。
(次の「ア」と「イ」のいずれか低い金額-2,000円)×10% (町6%、道4%)
ア 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に
対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
イ 年間の総所得金額等の30%
なお、 「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の2割を限度としてその全額が控除されます。
※「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、特例控除額から加算されます。
詳細につきましては、以下のページよりご覧いただけます。
※適正な制度運用を図るため、ふるさと納税の対象となる寄付金が「返礼品の返戻割合3割以下などの基準を満たすとして総務大臣が指定する自治体に対するもの」に限定されました。対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」を参照してください。
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、道民税配当割として、配当等の支払の際、他の所得と区分して20%(所得税15%、町道民税5%)の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の配当等の支払をする方が行います。なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の配当等の支払をする方が行います。なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
株式等譲渡所得割
源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、道民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20%(所得税15%、町道民税5%)の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の譲渡の対価等の支払をする方が行います。なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の譲渡の対価等の支払をする方が行います。なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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