町道民税・森林環境税の税率について
均等割の税率
次の(1)に該当する場合に課税になります。
(1) 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額を超える人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円 +17万円 (※)
(同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合には、38万円)
※森林環境税の課税判定では16万8千円で計算します。
(同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合には、38万円)
※森林環境税の課税判定では16万8千円で計算します。
(2) 均等割額
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
道民税 | 均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(道民税500円、町民税500円)が引き上げられていましたが、令和5年度をもって終了しました。
令和6年度より、新たに森林環境税(国税:1,000円)が町道民税の均等割額と併せて徴収されます。
森林環境税は、平成31年に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。
令和6年度より、新たに森林環境税(国税:1,000円)が町道民税の均等割額と併せて徴収されます。
森林環境税は、平成31年に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。
所得割の税率
課税総所得金額に、一律10%(町民税6%道民税4%)の税率を乗じた額が所得割額となります。ただし、土地・建物等の譲渡所得や退職所得など分離課税されるものについては、分離課税の特例制度により所得割額を算出します。
分離課税の特例制度
1.土地・建物等の譲渡所得
土地・建物等の譲渡所得に対する所得割額については、他の所得と分離して、次のとおり短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて算出します。
課税 短期・長期譲渡所得金額 = 譲渡収入 - (譲渡した資産の取得費・譲渡費用) - 特別控除額※
※特別控除・・・ 収用などによる公共事業用地等としての土地等の譲渡(5,000万円特別控除)、地方公共団体などが行う住宅地造成事業等のための 土地等の譲渡(1,500万円特別控除)、居住用財産の譲渡(3,000万円特別控除)などがあります。
※特別控除・・・ 収用などによる公共事業用地等としての土地等の譲渡(5,000万円特別控除)、地方公共団体などが行う住宅地造成事業等のための 土地等の譲渡(1,500万円特別控除)、居住用財産の譲渡(3,000万円特別控除)などがあります。
短期譲渡所得
【短期譲渡所得】
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡による所得
課税短期譲渡所得金額×税率( 町 5.4% 道 3.6%)=所得割額
ただし、国等に対する譲渡や収用交換等による譲渡などの場合は(町 3% 道 2%)となります。
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡による所得
課税短期譲渡所得金額×税率( 町 5.4% 道 3.6%)=所得割額
ただし、国等に対する譲渡や収用交換等による譲渡などの場合は(町 3% 道 2%)となります。
長期譲渡所得
【長期譲渡所得】
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡による所得
1.長期譲渡所得(一般分)
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額
2.優良住宅地等に係る長期譲渡所得
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 2.4% 道 1.6%)=所得割額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合
( 町 48万円 道 32万円)+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額
3.居住用財産の譲渡に係る長期譲渡所得 ※
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 2.4% 道 1.6%)=所得割額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
( 町 144万円 道 96万円)+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額
※ 所有期間が10年を超えるものの譲渡をした場合に限ります。
なお、国税(所得税)で居住用財産を売ったときの特例を選択した場合は除きます。
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡による所得
1.長期譲渡所得(一般分)
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額
2.優良住宅地等に係る長期譲渡所得
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 2.4% 道 1.6%)=所得割額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合
( 町 48万円 道 32万円)+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額
3.居住用財産の譲渡に係る長期譲渡所得 ※
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×税率( 町 2.4% 道 1.6%)=所得割額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
( 町 144万円 道 96万円)+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×税率( 町 3% 道 2%)=所得割額
※ 所有期間が10年を超えるものの譲渡をした場合に限ります。
なお、国税(所得税)で居住用財産を売ったときの特例を選択した場合は除きます。
2.株式等に係る譲渡所得等
(1) 株式等に係る譲渡所得等
株式等に係る課税譲渡所得等の金額 × 税率 ( 町 3% 道 2%) = 所得割額
(2) 上場株式等に係る配当所得等
上場株式等に係る課税配当所得等の金額 × 税率 ( 町 3% 道 2%) = 所得割額
3.先物取引に係る雑所得等
先物取引に係る課税雑所得等の金額 × 税率 ( 町 3% 道 2%) = 所得割額
税額控除
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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