認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

 長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築された住宅用家屋のうち、次の要件全てに該当する場合、家屋の延床面積が120 平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する固定資産税額が、一定期間2分の1に減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
 なお、新築住宅に対する課税標準額の特例措置とは同時に適用されません。

1. 長期優良住宅として認定されていること

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、可変性等)に基づき、町(担当:建設課建築係)の認定を受けて新築された住宅であることが必要です。
※詳しくは建設課建築係へお問い合わせください。

2. 専用住宅や、併用住宅であること

 ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限ります。
 なお、別荘用の家屋は対象になりません。

3. 下記の床面積要件を満たしていること

新築時期
床面積要件
(併用住宅の場合は居住部分の床面積)
平成31年1月2日~
令和6年3月31日
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
※賃貸アパートや二世帯住宅(注)については、【専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積】で床面積要件を判定します。

(注)固定資産税課税上の二世帯住宅の要件
  • 一棟の家屋のうち、各世帯が壁やドア等により遮断され、専有部分が構造上独立していること。
  • 各世帯がそれぞれの専有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、風呂等が備えられており利用上独立していること。

適用期間

住宅の種類適用期間
一般の住宅(下記以外のもの)新築後5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅等新築後7年間

減額される額

  • 延床面積が120平方メートル以下の住宅 … 税額の2分の1
  • 延床面積が120平方メートル超の住宅 … 120平方メートルに相当する税額の2分の1

申請方法

建築年の翌年1月31日までに、下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。
1.認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
2 . 認定長期優良住宅建築証明書(建設課建築係で発行しています)

計算例

※新築住宅に対する課税標準額の特例と同じ計算をします。

構造・種類 : 木造2階建て 専用住宅 (都市計画区域内に所在)
建築年月日 : 令和4年5月20日
延床面積 : 150.00平方メートル
令和5年度課税標準額 : 15,000,000円

本来の税額

        
固定資産税 15,000,000(課税標準額)× 1.40 %(税率) = 210,000 円 (A)
都市計画税 15,000,000(課税標準額)× 0.25%(税率) = 37,500 円 (B)
合計 (A) + (B) = 247,500 円

減額される税額

固定資産税 15,000,000(課税標準額) × 1.40%(税率) × 120/150(減額部分) × 1/2(減額割合) = 84,000 円 (C)

減額適用後の税額

固定資産税 210,000(A) - 84,000(C) = 126,000 円(D)
都市計画税       37,500 円(B)
合計 (D) + (B) = 163,500 円
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)