耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対し一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
ただし、新築住宅など、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
なお、この減額措置の適用は1回限りです。
ただし、新築住宅など、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
なお、この減額措置の適用は1回限りです。
減額の対象となる住宅
1. 耐震改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅
2. 1戸当たりの耐震改修工事費用が50万円を超えること
減額の適用年度
改修工事の完了が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの住宅
… 改修工事が完了した年の翌年度1年度分
※当該住宅が、建築分の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分
… 改修工事が完了した年の翌年度1年度分
※当該住宅が、建築分の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分
減額される額
- 延床面積が120平方メートル以下の住宅 … 税額の2分の1
- 延床面積が120平方メートル超の住宅 … 120平方メートルに相当する税額の2分の1
申請方法
耐震改修工事の完了後3か月以内に、下記の書類を税務課資産税係に提出してください。
1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF形式:40KB)
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(エクセル形式:42KB)
2. 改修工事に要した費用を証明する書類(工事費用の領収書等)の写し
3. 建築士等が発行する耐震基準適合証明書
3. 建築士等が発行する耐震基準適合証明書
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)