新築住宅に対する固定資産税の減額制度
新築された住宅用家屋のうち、次の1、2両方の要件に該当する場合、家屋の延床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する固定資産税額が、一定期間2分の1に減額されます。(都市計画税は減額の対象になりません。)
1. 専用住宅や、併用住宅であること
ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限ります。
なお、別荘用の家屋は対象になりません。
なお、別荘用の家屋は対象になりません。
2. 下記の床面積要件を満たしていること
新築時期 | 床面積要件 (併用住宅の場合は居住部分の床面積) |
平成31年1月2日~ 令和8年3月31日 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建て以外の賃貸住宅等の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下) |
※賃貸アパートや二世帯住宅(注)については、【専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積】で床面積要件を判定します。
(注)固定資産税課税上の二世帯住宅の要件
(注)固定資産税課税上の二世帯住宅の要件
- 一棟の家屋のうち、各世帯が壁やドア等により遮断され、専有部分が構造上独立していること。
- 各世帯がそれぞれの専有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、風呂等が備えられており利用上独立していること。
適用期間
住宅の種類 | 適用期間 |
一般の住宅(下記以外のもの) | 新築後3年間 |
---|---|
3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年間 |
減額される額
床面積が120平方メートル以下の住宅 … 税額の2分の1
床面積が120平方メートル超の住宅 … 120平方メートルに相当する税額の2分の1
床面積が120平方メートル超の住宅 … 120平方メートルに相当する税額の2分の1
申請方法
建築年の翌年1月31日までに、下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。
- 新築住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF形式:33KB)
- 新築住宅に係る固定資産税減額申告書(エクセル形式:42KB)
計算例
構造・種類 : 木造2階建て 専用住宅 (都市計画区域内に所在)
建築年月日 : 令和5年5月20日
延床面積 : 150.00平方メートル
令和6年度課税標準額 : 15,000,000円
建築年月日 : 令和5年5月20日
延床面積 : 150.00平方メートル
令和6年度課税標準額 : 15,000,000円
本来の税額
固定資産税 15,000,000(課税標準額) × 1.40%(税率) = 210,000 円 (A)
都市計画税 15,000,000(課税標準額) × 0.25%(税率) = 37,500 円 (B)
合計(A) +(B)= 247,500 円
都市計画税 15,000,000(課税標準額) × 0.25%(税率) = 37,500 円 (B)
合計(A) +(B)= 247,500 円
減額される税額
固定資産税 15,000,000(課税標準額) × 1.40 %(税率) × 120/150(減額部分) × 1/2(減額割合) = 84,000 円 (C)
減額適用後の税額
固定資産税 210,000(A) - 84,000(C) = 126,000 円(D)
都市計画税 37,500 円(B)
合計 (D) + (B) = 163,500 円
都市計画税 37,500 円(B)
合計 (D) + (B) = 163,500 円
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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