省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
平成26年1月1日以前に建築された住宅に対し一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。(バリアフリー改修工事のみ同時適用可能です。)
なお、この減額措置の適用は一回限りです。
なお、この減額措置の適用は一回限りです。
減額の対象となる住宅
1. 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行うこと
ア 窓の断熱改修工事(必須工事)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
2. 省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円を超えること、または、断熱改修費に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えること(補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)
3. 下記の床面積要件を満たしていること
新築時期 | 床面積要件 |
平成26年4月1日以前 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額の適用年度
改修工事の完了が平成26年4月1日から令和8年3月31日までの住宅…改修工事が完了した年の翌年度1年度分
減額される額
- 延床面積が120平方メートル以下の住宅…税額の3分の1
- 延床面積が120平方メートル超の住宅…120平方メートルに相当する税額の3分の1
申請方法
省エネ改修工事の完了後3か月以内に、下記の書類を税務課資産税係へ提出してください。
1. 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
1. 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF形式:116KB)
- 熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税減額申告書(エクセル形式:43KB)
2. 建築士等が発行する熱損失防止改修工事等証明書
3. 改修工事に係る明細書(工事費用の見積書、図面等)
4. 改修工事に要した費用を確認できる書類(工事費用の領収書等)の写し
3. 改修工事に係る明細書(工事費用の見積書、図面等)
4. 改修工事に要した費用を確認できる書類(工事費用の領収書等)の写し
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)