セーフティネット保証制度
新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証等の発動
新型コロナウイルス感染症の発生に伴うセーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証の発動については、特設ページにて掲載していますので、下記ページをご覧ください。
制度の概要
中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項に規定する要件に該当する中小企業の方が、町長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠での経営安定関連保証を受けられる制度です。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 1号認定:取引先事業者の再生手続開始の申し立て等
- 2号認定:取引先事業者の事業活動の制限等
- 3・4号認定:災害その他突発的に生じた事由
- 5号認定:指定業種(不況業種)に属する事業の売上高等の減少
※指定業種は下記参照
イ.最近3ヶ月間の合計売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者等
ロ.製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者等
- 6号認定:取引のある指定金融機関の経営破綻等
- 7号認定:取引のある指定金融機関の金融取引の調整
- 8号認定:金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
認定要件の詳細について
詳細については、中小企業庁ホームページにてご確認ください。
- 令和6年4月1日から6月30日までの5号認定指定業種(PDF形式:260KB)
住所について
法人:法人の主たる事業所の所在地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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