【終了】(新型コロナの影響を受けた事業者の皆様へ)町の支援給付金について

2020年12月更新
 町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている特定の業種の事業者に対し、事業者の事業継続と雇用の維持を目的とし、支援給付金を支給します。
 なお、問い合わせや申請は、厚岸町商工会において受け付けています。

飲食業・宿泊業向けの緊急支援給付金(申請受付終了)

対象業種
 日本標準産業分類の大分類の宿泊業、飲食サービス業のうち、厚岸町新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者を支援するための緊急支援給付金の支給に関する規則(令和2年5月29日 厚岸町規則第36号)に定める事業(※)を営んでいる法人又は個人で、主として当該事業による収入によって生計を維持しているもの。

(※規則に定める事業者)
【宿泊業】旅館、ホテル、簡易宿所(民宿)、会社・団体の宿泊所(ユースホステル)
【飲食業】食堂、レストラン、専門料理店(日本料理店、料亭、中華料理店、ラーメン店、焼肉店、その他専門料理店)、そば・うどん店、すし店、酒場、ビヤホール、バー、キャバレー、ナイトクラブ、喫茶店
対象要件
(1) 令和2年4月1日現在において厚岸町に主たる事業所または店舗を有し、かつ、厚岸町において引き続き1年以上事業を営んでいること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までのいずれかの月の売上額が前年同月の売上額に比して減少していること。
給付金の内容
(前年同月比の売上減少率が30%以上の場合) 60万円
(前年同月比の売上減少率が30%未満の場合) 10万円

※ ただし、売上減少率が30%未満であって10万円の給付を受けた対象事業者であっても、その後令和2年12月までのいずれかの月の売上額が前年同月比で30%以上減少した場合は、差額の50万円を支給します。(差額の給付を受ける場合は再度申請が必要です)
申請期間・申請先・様式
【申請受付期間】
令和2年4月24日~令和3年1月29日

【申請先】
厚岸町商工会
​〒088-1128 厚岸町港町2丁目49番地
(TEL)0153-52-3185

※ 支援給付金10万円の対象者(前年同月比の売上減少率が30%未満の方)については、下記様式の売上減少に係る証明書類(下記の3・4)の提出は不要です。

※ 申請者(事業を営む代表者)と受取人の口座が異なる場合、委任状の提出が必要となります。

新型コロナウイルス感染症経営支援給付金(申請受付終了)

対象事業者
1 令和2年9月1日現在、法人にあっては厚岸町に本社又は本店を置く者、個人にあっては厚岸町に住所を有すること。
2 日本標準産業分類大分類に掲げる鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業(細分類に掲げるその他の各種商品小売業(従業員が常時50人未満のものに限る。)及び牛乳小売業を除く。)、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業(細分類に掲げる貸家業を除く。)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないものに限る。)のいずれかの業種を営んでいること。

※ ただし、これまで町が実施している「飲食店・宿泊業向け」、「生活関連事業者向け」、「水産加工・運輸等、自動車小売業向け」の緊急支援給付金の対象となっている事業者は除きます。
給付金の内容
一事業者につき10万円
申請期間・申請先・様式等
【申請受付期間】
令和2年9月25日~11月30日(※ 申請受付は終了しています)

【申請先】
厚岸町商工会
〒088-1128 厚岸町港町2丁目49番地
(TEL)0153-52-3185

生活関連事業者向けの緊急支援給付金(申請受付終了)

対象業種
 日本標準産業分類の中分類に掲げる食料品製造業、印刷・同関連業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、その他の教育・学習支援業のうち、厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における生活関連事業者事業継続等支援給付金の支給に関する規則(令和2年5月29日 厚岸町規則第37号)に定める事業(※)を営む法人または個人であって、主として当該事業による収入によって生計を維持しているもの

(※ 規則に定める事業)下記ファイルのとおり
対象要件
1 (法人の場合)令和2年6月1日現在、厚岸町に本社又は本店を置き、引き続き1年以上事業を営んでいること。
2 (個人事業主の場合)令和2年6月1日現在、厚岸町に住所を有し、工場での製造または店舗もしくは自動車で小売もしくはサービスを行っており、引き続き1年以上事業を営んでいること。

※ 上記1または2の要件にかかわらず、すでに飲食業・宿泊業向けの緊急支援給付金の支給を受けている方は対象外です。
給付金の内容
10万円
申請期間・申請先・様式
【申請受付期間】
令和2年6月8日~8月31日(※ 申請受付は終了しています)

【申請先】
厚岸町商工会
〒088-1128 厚岸町港町2丁目49番地
(TEL)0153-52-3185

水産加工・運輸等、自動車小売業向けの緊急支援給付金
(申請受付終了)

対象要件
 平成31年3月31日以降引き続き厚岸町で事業を営んでいる者であって、次の(1)~(4)のいずれかに該当する事業者

(1) 令和2年3月1日現在において厚岸地区冷凍協会に加入しているもの
(2) 令和2年3月1日現在において厚岸水産物買受人組合に加入しているもの((1)の該当者を除く。)であって、厚岸町に本社もしくは工場を有する法人または厚岸町に住所を有する個人事業主
(3) 水産物を冷蔵または保冷して運送する貨物自動車を有する一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第2条第2項の一般貨物自動車運送事業を経営する者をいう。)であって、厚岸町に本社を有する法人
(4) 自動車小売業を経営する者(自動車整備業との兼業者を含む)であって、厚岸町に本社を有する法人または厚岸町に住所を有する個人事業主

※ 上記(1)~(4)の要件にかかわらず、すでに飲食業・宿泊業向けの緊急支援給付金の支給を受けている方は対象外です。
給付金の内容
対象要件の(1)・(3)に該当する場合 100万円
対象要件の(2)・(4)に該当する場合   50万円
申請期間・申請先・様式
【申請受付期間】
令和2年6月8日~8月31日(※ 申請受付は終了しています)

【申請先】
厚岸町商工会
〒088-1128 厚岸町港町2丁目49番地
(TEL)0153-52-3185
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)