○厚岸町副町長の定数を定める条例

平成18年12月18日

条例第52号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(厚岸町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 厚岸町特別職報酬等審議会条例(昭和45年厚岸町条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年厚岸町条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の一部改正)

5 厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和27年厚岸町条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

厚岸町副町長の定数を定める条例

平成18年12月18日 条例第52号

(平成19年4月1日施行)