○厚岸町選挙管理委員会規程

平成27年11月12日

選挙管理委員会規程第3号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

厚岸町選挙管理委員会規程(昭和32年厚岸町選挙管理委員会告示第26号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、厚岸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 厚岸町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。この場合において、くじを引く順序は、年長順にくじを引いて定める。

2 前項の選挙において、厚岸町選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員長が委員を辞したとき、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠くことに至った日から10日以内にこれを行うものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、就任後速やかに委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。

2 委員長及び委員長職務代理者がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。

3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は、委員長職務代理者に提出しなければならない。

3 前2項の退職願の様式は、厚岸町職員に適用される規定を準用する。

(所属党派の変更等に関する届出)

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(異動の告示等)

第7条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき、委員長職務代理者が指定されたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

2 前項の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を厚岸町長(以下「町長」という。)及び厚岸町議会議長に通知しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員会招集の日時、場所及び議題を告示するとともに、当該告示の写しを添えた文書により委員に通知するものとする。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、あらかじめ委員会に付すべき事項及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

3 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、第1項の例により、年長の委員が行うものとする。

(欠席の届出)

第9条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末、出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、出席委員の全員が署名しなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 町長から委員会に令達された予算の処理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、分限、服務、懲戒等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の理由により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第14条 委員会の権限に属する事務を処理するため、厚岸町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の所掌事務)

第15条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び完結に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 委員の身分、報酬、費用弁償等に関すること。

(6) 職員の任免、服務等に関すること。

(7) 物品の購入、整理及び保管に関すること。

(8) 選挙管理委員会の会議に関すること。

(9) 選挙の管理執行に関すること。

(10) 選挙の常時啓発に関すること。

(11) 選挙の諸証明に関すること。

(12) 選挙人名簿の登録、抹消、保管等に関すること。

(13) 有権者の資格調査に関すること。

(14) 直接請求に関すること。

(15) 選挙に関する記録及び投票等の保存に関すること。

(16) 選挙の統計調査に関すること。

(17) 検察審査員候補者の選定に関すること。

(18) 最高裁判所裁判官の国民審査に関すること。

(19) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(20) その他選挙に関すること。

(事務局の職員)

第16条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長 1人

(2) 書記長 1人

(3) 書記 若干名

2 前項のほか、委員長が必要があると認めたときは、事務局次長を置くことができる。

(職員の任免、服務等)

第17条 職員は、町長と協議の上、委員会において任命する。

2 前項に定めるもののほか、職員の任免、服務その他身分の取扱いについては、厚岸町職員の例による。

(職員の職務)

第18条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、委員会の事務を掌理するとともに、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 書記長及び書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(事務の決裁)

第19条 委員会の事務は、委員長が決裁する。ただし、軽易な事項については、厚岸町の例により、事務局長が専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、委員会の事務の決裁、専決、代決等の取扱いについては、厚岸町事務決裁規程(平成27年厚岸町訓令第28号)の例による。

第6章 文書の取扱い

(文書の取扱い)

第20条 施行文書に付す記号は、「厚選管」とする。

2 文書は、次に掲げる区分により保存しなければならない。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

3 文書の類目は、委員長が別に定める。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、厚岸町文書管理規程(平成11年厚岸町訓令第15号)の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第21条 委員会及び委員長の告示は、厚岸町公告式条例(昭和25年厚岸町条例第20号)の例による。

第8章 公印

(公印)

第22条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印の名称、公印番号、規格、個数、使用区分及び公印保管者は、別表のとおりとする。

(令6選管規程1・一部改正)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年6月1日選管規程第3号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(令和6年12月2日選管規程第1号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第22条関係)

(1) 名称等

名称

公印番号

規格(mm)

個数

使用区分

公印保管者

北海道厚岸郡厚岸町選挙管理委員会之印

1

方24

1

一般公文書用

事務局長

厚岸郡厚岸町選挙管理委員会之印

2

方24

1

選挙人名簿用、投票用紙用、不在者投票用封筒用、郵便による不在者投票用封筒用、仮投票用封筒用

事務局長

厚岸町選挙管理委員会委員長

3

方18

1

一般公文書用、選挙人名簿抄本用、選挙人名簿登録証明書用、郵便投票証明書用

事務局長

厚岸町選挙管理委員会委員長職務代理者之印

4

方18

1

委員長印に準ずる。

事務局長

(2) ひな形

公印番号1

公印番号2

公印番号3

公印番号4

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厚岸町選挙管理委員会規程

平成27年11月12日 選挙管理委員会規程第3号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成27年11月12日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年6月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和6年12月2日 選挙管理委員会規程第1号