○厚岸町職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成30年3月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町職員の給与の支給に関する規則(平成22年厚岸町規則第11号。以下「規則」という。)第27条の2の規定に基づき、厚岸町職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当成績率(以下「成績率」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(成績率の適用区分)

第3条 職員に適用する勤務成績の区分(以下「成績区分」という。)及び成績率は、次のとおりとする。

成績区分

成績率

特に優秀

基準成績率に100分の110を乗じて得た率

優秀

基準成績率に100分の105を乗じて得た率

良好(標準)

基準成績率

やや良好でない

基準成績率に100分の95を乗じて得た率

良好でない

基準成績率に100分の90を乗じて得た率

2 前項の成績区分は、厚岸町職員の人事評価の実施に関する規程(平成29年厚岸町訓令第36号)による業績評価の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。)の評価段階に応じ、町長が別に定める基準に従い決定された区分とする。

3 第1項の基準成績率は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)第16条の6第2項各号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

4 直近の人事評価(条例第16条の6第1項前段に規定する各基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の人事評価をいう。)の結果がない職員(次条の職員を除く。)の成績区分は、良好(標準)として取り扱うものとする。

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 人事評価の適用を受けない職員の成績率は、町長の裁量において決定するものとする。

(懲戒処分等による成績率)

第5条 基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分若しくはこれに準ずる処分を受けた職員又は遅刻若しくは無届け欠勤をした職員の成績率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を前2条の規定により決定された成績率に乗じて得た割合とする。

(1) 懲戒処分 1回につき100分の80

(2) 訓告 1回につき100分の95

(3) 厳重注意 1回につき100分の97

(4) 注意 1回につき100分の98

(5) 口頭注意 1回につき100分の99

(6) 無届け欠勤 1回につき100分の95

(7) 遅刻 2回につき100分の99

(成績率の適用時期)

第6条 前3条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給される勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(勤勉手当支給基準に関する規程の廃止)

2 勤勉手当支給基準に関する規程(昭和41年厚岸町訓令第1号)は、廃止する。

(平成30年12月17日訓令第48号)

この訓令は、平成30年12月17日から施行する。

(令和2年6月15日訓令第57号)

この訓令は、令和2年6月15日から施行する。

(令和2年9月25日訓令第78号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

厚岸町職員の勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成30年3月30日 訓令第19号

(令和2年10月1日施行)