○厚岸町職員の定年前再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年前再任用(厚岸町職員の定年等に関する条例(昭和59年厚岸町条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の原則)

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項)

第3条 町長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下次条及び第5条において「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日及び任期の末日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(定年前再任用の申出)

第4条 定年前再任用希望者は、任用年度の前年度の12月末日までに、定年前再任用申出書(別記様式第1号)により任命権者を経由して町長に申し出なければならない。

(定年前再任用の選考等)

第5条 町長は、前条の規定による申出があったときは、定年前再任用希望者の退職前の在職期間における能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績等(健康状態、定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる知識、経験、技能、資格、免許等及び一般職の職員の配置状況を含む。)に基づく選考により、定年前再任用の可否を決定し、その結果を定年前再任用選考結果通知書(別記様式第2号)により当該定年前再任用希望者に通知するものとする。

2 退職日前2年以内において、次の各号のいずれかに該当する定年前再任用希望者は、前項の選考から除外するものとする。

(1) 法第28条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により免職となった者

(2) 法第28条第2項第1号又は第2号の規定により休職にされた期間がある者(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)による場合を除く。)

(3) 法第29条第1項の規定により免職となった者

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされた期間がある者

(5) 法第29条第1項の規定により減給の処分を2回以上受けた者

(6) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が通算で6月以上ある者

(7) 無断欠勤、無断遅刻又は無断早退のいずれかを3回以上した者

(決定の取消し)

第6条 町長は、定年前再任用の決定をした者について、前条第2項各号に該当した場合その他の非違行為等により定年前再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(任期)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期は、第5条第1項の選考を実施した年度の翌年度の4月1日から当該職員に適用される定年に達する日の属する年度の3月31日までとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の配置)

第8条 定年前再任用短時間勤務職員の配置は、当該定年前再任用短時間勤務職員の資格免許等又は知識、経験、適性等を総合的に勘案して任命権者が決定するものとする。

(辞令書の交付)

第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、定年前再任用短時間勤務職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 定年前再任用の任期の満了により定年前再任用職員が退職する場合

(3) 定年前再任用の任期の満了前に定年前再任用職員がその意により退職する場合

2 前項第1号に掲げる場合には、辞令書のほかに、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件を明示した定年前再任用短時間勤務職員勤務条件通知書(別記様式第3号)を交付しなければならない。

(職務の級及び職名)

第10条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級及び職名は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の職務の級について、職務の困難度等に応じて別表により難いとして町長が特に認める場合は、別に定めることができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の職名について、当該定年前再任用短時間勤務職員の資格免許等又は知識、経験、適性等を総合的に勘案して町長が必要と認める場合は、別に定めることができるものとする。

(給与)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号)及び厚岸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年厚岸町条例第34号)の規定により支給する。

2 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(服務)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、一般職の職員(厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員をいう。)に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)による。ただし、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年厚岸町条例第3号)の規定は、適用しない。

(勤務時間、休暇等)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が任用する職務に応じて別に定める。

2 前項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の週休日、休憩時間、休日及び休暇については、職員の例による。

(分限及び懲戒)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員の分限については、職員の例に準じて、任命権者が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の懲戒については、職員の例による。

(旅費)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のために旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。

(研修)

第16条 定年前再任用短時間勤務職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて任命権者が行うものとする。

(福利厚生)

第17条 定年前再任用短時間勤務職員の福利厚生については、職員の例による。

(被用者保険の適用)

第18条 定年前再任用短時間勤務職員の被用者保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による北海道市町村職員共済組合(短期給付に限る。)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。ただし、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たないために地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法の適用を受けることができない場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。

(雇用保険)

第19条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険に加入するものとする。ただし、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たない場合は、雇用保険に加入することはできない。

(公務災害補償)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員が公務上の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その補償を受ける。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

定年前再任用短時間勤務職員の職務の級及び職名の基準表

適用給料表

60歳時点の職務の級

定年前再任用後の職務の級

定年前再任用後の職名

一般給料表

6級

4級

主幹専門員

5級

3級

主任専門員

4級以下

2級

専門員

医療職給料表

6級

4級

主幹専門員

5級

3級

薬剤師 保健師 管理栄養士 医療相談専門員 准看護師 看護師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 臨床工学技士

4級以下

2級

備考 この表において「一般給料表」とは、厚岸町職員の給与に関する条例別表第1の一般給料表を、「医療職給料表」とは、同条例別表第2の医療職給料表をいう。

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厚岸町職員の定年前再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)