第10期厚岸町分別収集計画
市町村が容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄物の分別収集を実施するに当たっては、法律で市町村分別収集計画の策定が必要であるとされています。
このことから、町では、平成8年度に厚岸町分別収集計画を策定し、その計画期間は5年間で、3年ごとに計画の内容を見直すこととし、今回、第9回改訂を行い、「第10期厚岸町分別収集計画」を定めました。
計画の内容は、容器包装廃棄物の分別収集に係る対象品目、排出量の見込みや分別収集に必要な施設計画などを記載し、また、容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、町民・事業者・再生事業者等それぞれの役割に関する事項についても記載しています。
このことから、町では、平成8年度に厚岸町分別収集計画を策定し、その計画期間は5年間で、3年ごとに計画の内容を見直すこととし、今回、第9回改訂を行い、「第10期厚岸町分別収集計画」を定めました。
計画の内容は、容器包装廃棄物の分別収集に係る対象品目、排出量の見込みや分別収集に必要な施設計画などを記載し、また、容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、町民・事業者・再生事業者等それぞれの役割に関する事項についても記載しています。
- 第10期厚岸町分別収集計画(PDF形式:158KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
環境林務課 廃棄物衛生係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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