厚岸町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

 我が国では地球温暖化への対策が進められており、地方公共団体についても地球温暖化対策の推進に関する法律第21条において、温室効果ガスの排出量削減等に関する計画を策定することとされています。
 厚岸町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)は、厚岸町の実施する事務及び事業から排出される温室効果ガスの排出削減に向けて実施する取組みを定め、地球温暖化対策を推進することを目的として策定した計画です
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