森林環境譲与税について

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害の防止をするためには、森林整備などの地方財源を安定的に確保する必要があります。
 このため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき国から各自治体へ森林環境譲与税が譲与されており、厚岸町では森林整備や木材利用の促進などに活用しています。

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

 森林環境譲与税について、厚岸町の活用に向けた基本方針を次のとおり公表します。

使途の公表について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項の規定に基づき、次のとおり森林環境譲与税の使途を公表します。

森林環境譲与税を活用した事業

 厚岸町で実施している、森林環境譲与税を活用した主な事業を紹介します。
1 木質バイオマスボイラー整備事業
 重油の使用量が多い温水プールで、重油ボイラーを木質バイオマスボイラーに交換します。
 令和6年度に整備し、令和7年度から稼働する予定です。
2 私有林整備事業
 令和3年度に私有林の整備に対する補助金を創設しました。
 森林経営計画の対象とならない森林の整備や林野庁公共事業の申請締め切り後に実施する“冬工事”の実施に活用されています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
環境林務課 林政係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)