厚岸町外部労働者等からの公益通報制度について
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業所内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
町では、公益通報者保護法の規定に基づき、通報者を保護するとともに、事業所の法令遵守等を推進することを目的として外部公益通報窓口を設置しています。
町では、公益通報者保護法の規定に基づき、通報者を保護するとともに、事業所の法令遵守等を推進することを目的として外部公益通報窓口を設置しています。
外部公益通報とは
業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為に対して処分または勧告などを行う権限を有する行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
なお、通報者は、通報したことを理由とした解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
なお、通報者は、通報したことを理由とした解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
外部公益通報をするには
1 通報する人(通報の主体)
労働者・退職者(退職後1年以内)・役員です。
「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
また、取引先の「労働者・退職者(退職後1年以内)・役員」も、通報の主体に含まれます。
「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
また、取引先の「労働者・退職者(退職後1年以内)・役員」も、通報の主体に含まれます。
2 通報する内容
役務提供先において、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることです。
「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律(消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトで確認することができます)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為の事実、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。
公益通報を行う際は、具体的な法令名や条項を明示する必要はありませんが、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、また、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律(消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトで確認することができます)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為の事実、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。
公益通報を行う際は、具体的な法令名や条項を明示する必要はありませんが、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、また、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
3 通報の目的
不正の目的でないことが必要です。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
4 通報先
次の「上記指針の対象となる公益通報の通報先」を御覧ください。
【通報の対象となる例】
- 私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為をおこなっている など
【通報の対象とならない例】
- 私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為をおこなっていた
- 私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為をおこなっている など
公益通報(外部の労働者等からの通報)の要件
公益通報(外部の労働者等からの通報)として取り扱われるためには、上記1~4の要件のほか、その通報が次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
相当の理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述がある場合など、相当の根拠が必要となります。
2.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メールを含む)を提出すること。
・通報者の氏名又は名称、住所又は居所
・通報対象事実の内容
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
※思料する理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、合理的な根拠に基づく客観的かつ具体的な記載が必要となります。
1.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
相当の理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述がある場合など、相当の根拠が必要となります。
2.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(メールを含む)を提出すること。
・通報者の氏名又は名称、住所又は居所
・通報対象事実の内容
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
※思料する理由については、単なる憶測や伝聞等ではなく、合理的な根拠に基づく客観的かつ具体的な記載が必要となります。
外部公益通報の方法
次の事項を記載した書面等により行ってください。
(1)通報者の氏名(名称)、住所(居所)、連絡先
(2)当該事実の内容
(3)当該事実が生じ、または生じようとしていると思料する理由
(4)当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置が取られるべきと思料する理由
なお、匿名により通報することもできますが、その場合は調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。
(1)通報者の氏名(名称)、住所(居所)、連絡先
(2)当該事実の内容
(3)当該事実が生じ、または生じようとしていると思料する理由
(4)当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置が取られるべきと思料する理由
なお、匿名により通報することもできますが、その場合は調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。
上記指針の対象となる公益通報の通報先
どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令 の規定に基づき定まっており、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトから、キーワ ードにより検索することができます。
通報の窓口
総務課総務係
住所:〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
TEL:0153-52-3131
FAX:0153-52-3138
E-mail:soumu@akkeshi-town.j
住所:〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
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このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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