空き家バンクを利用して購入された空き家の改修を支援します!
空き家等の改修
申請期間:令和7年11月28日(金)まで
補助対象物件
【以下の要件を全て満たす空き家が対象になります】
- 町内に所在するものであること。
- 厚岸町空き家バンクを利用して購入されたものであること。
- 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
- 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。
- 3親等以内の親族から購入したものでないこと。
- その改修に関し、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けていないものであること。
- 過去に、この要綱による補助金の交付を受けていないものであること。
補助対象者
【以下の要件を全て満たす方が対象になります】
- 補助対象物件の所有者等であること
- 補助対象物件を改修後、10年以上当該物件に継続して居住する予定であること。
- 所有者等及びその所有者等と同一世帯に属する者全員が、町税等を完納(納期が到来している全てのものを納入していることをいう。)していること
- 暴力団員等でないこと
補助対象経費
【以下の要件を全て満たす工事が対象になります】
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者
- 建設業法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うこと
- 改修(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等をいう。)ただし、倉庫、車庫、門、フェンス及び植栽等の外構に係る修繕等、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置については除く。
- 補助対象物件を購入後、1年以内に申請する改修であること。
補助金額
1件当たりの補助金額
- 改修工事費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数切捨)とし、50万円を上限
申請に必要な書類
- 厚岸町空家等改修費補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 公納金納付状況調査同意書(別記様式第2号)
- 改修工事費の内訳が明らかである町内建設業者が発行する見積書等
- 補助対象物件の改修箇所が分かる図面、現況写真及び付近見取図
- 補助対象物件を購入したことがわかる契約書等の写し
- 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)
- 厚岸町空家等改修費補助金誓約・同意書(別記様式第3号)
- 申請者が所有者から委任を受けた者である場合にあっては、それらの者の委任状
※申請受付は先着順となっており、予算の限度に達した場合は受付終了となりますのでご留意下さい。
申請・問い合わせ
総合政策課 政策調整係
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:0153-52-3131(代表電話)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:0153-52-3131(代表電話)
このページの情報に関するお問い合わせ先
総合政策課 政策調整係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
総合政策課 政策調整係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)