町道敷地内の占用 厚岸町が管理する道路敷地内に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法により道路管理者である町の許可が必要です。(例えば、歩道に設置する看板、店舗に取り付けられた看板等で舗道上に張り出る場合など) 無断で使用している場合は、撤去をお願いすることになりますので、必ず許可を得てください。 このページの情報に関するお問い合わせ先 建設課 管理維持係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)