森林の土地の所有者届出制度

制度の概要

 民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)
 取得された土地で届出が必要かどうか確認する場合には、厚岸町役場環境林務課林政係(0153-52-3131)までお問い合わせください。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。

届出期間

 事後届出となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
 なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出事項

 届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
 添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
環境林務課 林政係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)