宅地などの造成工事をするとき

 山の切土、湿地への盛土などを行うときは、開発行為の許可または整地行為届が必要です。

開発行為

 主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画や形質の変更で、都市計画区域内においては面積は3,000平方メートル以上、都市計画区域外においては10,000平方メートル以上。

整地行為

 切土、盛土を行う開発行為以外の行為で、面積の制限はありません。
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建設課 土木都市計画係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)