空き家等を解体する人を支援します!

申請期間

申請期間:令和6年4月1日(月)~令和6年11月29日(金)
申請受付は先着順です。
※申請件数が上限(20件)に達した場合は受付終了となりますのでご留意ください。

補助対象物件

【以下の要件を全て満たす空き家が対象になります】
  • 空き家等となって1年以上経過していること
  • 雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により被害が生じた又は見込まれるものであって緊急的又は予防的な除却を要するものであること
  • 町内に所在するものであること
  • 所有権以外の権利が設定されていないものであること
  • 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと
  • その除却に関し、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けていないものであること

補助対象者

【以下の要件を全て満たす方が対象になります】
  • 補助対象物件の所有者等であること
  • 所有者等及びその所有者等と同一世帯に属する者全員が、町税等を完納(納期が到来している全てのものを納入していること)していること
  • 暴力団員等でないこと

補助対象経費

【以下の要件を全て満たす方が対象になります】
  • 補助の対象となる工事は、町内建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業または解体工事業について、同法第3条第1項の許可を受けたもの)が行う除却工事
  • 空き家等を全て解体し、更地にする工事

補助金額

1件当たりの補助金額
  • 除却工事費又は国土交通大臣の定める標準建設費等の除却工事費のいずれか低い額に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数切捨)とし、50万円を上限

申請に必要な書類

(1) 厚岸町空家等除却費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 公納金納付状況調査同意書(別記様式第2号)
(3) 除却工事費の内訳が明らかである町内建設業者が発行する見積書等
(4) 空家等の状況が分かる現況写真(各種災害により被害が生じた又は見込まれる箇所を含む)及び付近見取図
(5) 登記事項証明書又は固定資産税(土地・家屋)課税明細書の写しその他所有権を証明できるもの
(6) 厚岸町空家等除却費補助金誓約・同意書(別記様式第3号)
(7) 申請者が所有者等から委任を受けた者である場合にあっては、それらの者の委任状
(8) 身分証明書の写し(顔写真付きのもの)

申請・問い合わせ

総合政策課 政策調整係
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
電話番号:0153-52-3131(代表電話)
このページの情報に関するお問い合わせ先
総合政策課 政策調整係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)