相続登記の申請義務化等が始まっています

不動産に関するルールが変わっています

 これまで相続登記の申請は義務ではなかったため、日本全国に長期間相続登記がされないまま放置され、所有者が不明となってしまった土地がたくさんあります。全部合わせると九州本土の面積と同じくらいと言われています。
 このような土地が増えると、相続した不動産をすぐに売却できない、公共事業が進まないなど、私たちの暮らしやまちづくりに影響が出てきます。
 これを解決するため、所有者不明土地の発生予防と、すでに発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制の見直しがされ令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布され、令和5年4月から段階的に施行されています。
※所有者不明土地とは、相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態と
なっている土地をいいます。
(1) 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地
(2) 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地

不動産登記制度の見直し

ポイント1 相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

 相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を法務局にしなければなりません。(所有権を取得したことを知った日とは、「被相続人の死亡を知った日」ではなく「その不動産を取得したことを知った日」となります。)
 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請を行う必要があります。
 なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
※正当な理由の例
(1) 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の
収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2) 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3) 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
※令和6年3月31日以前の相続についても、義務化の対象となりますので、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

ポイント2 相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

 今まで相続登記を行う際には、すべての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)の収集が必要でした。
 そこでより簡易に、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるように新たな仕組みが設けられました。
 この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記に記載されますが、持分までは登記されません。(※権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。)
<相続人申告登記の特徴>
(1) 上記の申請を相続登記申請義務の履行期間(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録され相続人の申請義務のみ履行したことになります。)
(2) 登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
(3) 相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
(4) 法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
(5) 添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有者の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。

住所等の変更の登記申請が義務化(令和8年4月1日から)

 これまで登記簿上の所有者の住所や氏名が変更されてもその登記は任意とされていましたが、所有者不明土地の発生予防として住所や氏名に変更があった場合には、その変更の登記申請が義務化されます。
 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないこととされました。
 なお、正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の対象となることがあります。

~こんなときは~

Q1 どんなときに申請をすればいいの?
 相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。相続などにより(遺言による場合も含まれます)不動産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。
 また、令和6年3月31日以前の相続についても、義務化の対象となりますので、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
Q2 いつまでに相続登記の申請をすればいいの?
 相続によって、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要で す。
 正当な理由がなく申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
※正当な理由の例
(1) 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2) 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3) 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
Q3 相続登記ができているかどうかわからないのですが…
登記事項証明書を見れば、登記の名義人がわかります。
登記事項証明書は法務局のほか、オンラインでも請求ができます。
Q4 相続登記の申請はどこに提出すればいいの?
 各法務局には、不動産の所在地ごとに管轄が決まっており、管轄を確認した上で、正し い法務局に登記申請を行う必要があります。もし、被相続人(亡くなった人)が、複数の 不動産を異なった管轄区域に所有していた場合には、それぞれの法務局に登記申請をする 必要があります。
 なお、厚岸町内の土地や建物については、釧路地方法務局が申請先となります。
Q5 詳しく知りたいのですが?
 相続登記の申請について、詳しく知りたいときは、法務省のホームページをご覧ください。
 また、釧路地方法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等に相談することも良いでしょう。
Q6 不動産を相続した場合、どう対応すればいいの?
相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。
  早期に遺産分割が難しい場合には、「相続人申告登記」という手続き(ポイント2に記載)を法務局に行い、義務を果たすこともできます。

相続土地国庫帰属制度について(令和5年4月27日施行)

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
 詳しくは、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課 用地地籍係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)