登記事項の住所変更手続をしてください

 不動産登記法の改正により、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
 変更登記の義務化は令和8年4月1日からですが、それ以前に氏名若しくは名称又は住所を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
 このことから、町では、平成14年から21年にかけて、町内の土地の名称と地番の変更を行っていますので、住所が変わった人で、まだ、変更の登記をしていない場合は義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更の登記を忘れずに行ってください。
 なお、住所の変更登記の際に、字名改正証明書が必要な場合、個人は、町民課窓口サービス係で、法人は、建設課用地地籍係で無料で交付をしています。
 ただし、戸籍の附票が必要な場合は、有料となります。
  詳しくは、法務省のホームページ「住所等変更登記の義務化特設ページ」をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課 用地地籍係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 窓口サービス係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)