あ 青色申告書 青色の用紙を用いてする租税に関する申告書をいう。申告納税制度の効果を上げるためシャウプ勧告により税法に取り入れられた制度で、現在この制度が認められているのは、国税では所得税と法人税の2種であり、(所得税法第2条第1項第40号、第143条~第151条、第166条、法人税法第2条第37号、第121条~第128条、第146条)、地方税では、現在のところない。 このページの情報に関するお問い合わせ先 税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)