標準税率

 地方団体が課税する場合に、地方税法によって通常用いることとされている 税率のことである。しかし、地方団体の財政上の特別の必要があると認める場合は、地方団体の判断によって標準税率と異なる税率を条例で定めて賦課することができる。

比例税率

 課税標準に対して適用される均一の税率をいう。例えば、固定資産税の1.4%の標準税率がこれにあたる。

非課税

 地方税法で、地方団体が課税することを禁止していることをいう。地方団体の意志の如何にかかわらず、課税することができない点において「課税免除」又は「 減免」とはその性格を異にしている。

賦課

 一般的には、国又は地方団体が公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいう。賦課の決定をしたときは、 納税義務者に対してその納めなければならない税額を決定し、納付の方法等を通知する。

普通税

 行政一般の費用に充てるための税をいう。その税の収入の使途が制限されていない税のことである。道府県民税や市町村民税、固定資産税などがこれにあたる。

普通徴収

 課税権者が、一方的に租税債権の内容を具体的に確定させる 賦課処分を行って徴収する方法をいう。

不申告

 納税義務者が申告期限までに申告しないことを不申告という。
 申告納付又は申告納入による地方税は、納税義務者は申告期限までに課税標準額、税額等を申告しなければならないこととなっている。不申告の場合は、原則として不申告加算金(場合によっては重加算金)が課せられる。

不服申立

 国や地方団体がした行政処分その他権力の行使にあたる行為が、違法又は不当であったため、国民の権利や利益が害された場合に、処分等を行った行政庁に対 してその違法又は不当な処分を正すことを要求することを不服申立という。この不服申立については、行政不服審査法が一般法として制定されている。 
 地方団体の徴収金に関する処分についての不服申立についても、基本的には行政不服審査法の規定によるが、地方税法には特別の規定をおいている。地方団体の徴収金に関する処分については、まずこれらの特別の規定が先に働く。そして地方税法に特段の定めのないものは、行政不服審査法の規定が適用される。 
 地方団体の徴収金に関する処分についての不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内とされている。また、不服申立に対する裁決又は決定は、原則としてその申立を受理した日から30日以内(滞納処分について不服申立については60日以内)にしなければならない。

物税

 租税を分類する場合、 課税物件の差異によって区別すると、人税、物税、行為税に分けられる。物税は物の所有、取得、製造、販売、輸入又は物から生ずる収益に課税される税である。固定資産税がその代表的なものである。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)