課税団体

 租税を課する権限を与えられた団体をいう。地方税法では、道府県及び市町村を地方団体として(地方税法第1条第1項第1号)これらの団体に地方税を課する権限を与えている(地方税法第2条)。

課税要件

 納税義務が成立するために必要な要件を、課税要件といっている。税とは、「国又は地方公共団体が、国の主権に服する者から、公的一般的収入の目的をもって、法律又は条例などの法規の定める要件を充足する事実があるときに、強制的に、収納する金銭的給付」のことである。この「法律又は条例などの法規の定める要件」のことを課税要件という。

課税客体

 課税の目的となるべきものをいい、課税物件も同意義である。課税客体には物や行為、事実などがある。課税客体を何にするかは、個々の租税法によって定められている。

課税標準

 租税を賦課する目的となる課税対象をいう。具体的には、課税客体の数量や価額、品質などで表す。一般的にはこの課税標準に 税率を適用して税額を算定する。課税標準は税額計算の標準となる物差しとなる。

課税最低限

 所得課税の場合に用いられる用語である。所得課税は、一定の所得階層以下の所得の人には課税しないことになっている。この課税される限界点となる額を収入金額で表したものを、一般的に課税最低限という。 
 所得税では、通常基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除といった 所得控除額及び給与所得控除額の合計額をもって、課税最低限が示される。住民税の課税最低限は、扶養控除や基礎控除などの所得控除の額が所得税に比べて低いため、所得税より課税最低限が低くなっている。

過誤納金

 納税申告、賦課決定が過大であって、それによる納付がされた後に減額更正、賦課決定の全部又は一部の取消がされたため、最初の納付が過大となるものを過納金という。
また、納付の際に納税義務がなかった場合、例えば、(1)納付すべき税額の確定前にされた納付、(2)確定した納付すべき税額を超えて納付がされた場合に、その超過額を誤納金という。 
 過誤納金は遅滞なく還付されなければならない。ただし、過誤納金の還付を受ける者に、他に納付すべき租税があるときは還付をせず、過誤納金はその納付すべき租税に充当される。過誤納金を還付し、又は充当する場合には、原則としてその過誤納となった租税の納付の日等から、還付のための支払決定の日又は充当の日までの期間に応じて、一定割合による金額が還付加算金として加算される。過誤納金の請求権は、5年間で消滅する。

外形標準課税

 課税にあたって、 所得によらないで資本金や売上金額、家屋・土地の面積又は価格、従業員数のように外形を基準にしたものを課税標準として税額を決定する課税方式をいう。

間接税

 税法上の 納税義務者と実際の税の負担者が異なることが予定されている税をいう。町たばこ税などがこれにあたる。

繰上徴収

 納期限まで待っていては納付(納入)すべき徴収金を完全に徴収できないと認められるとき、納期限の到来を待たずに徴収できる制度をいう。

軽減税率

一般の 税率に対して特に軽減される税率をいう。

減免

 地方団体の長が、天災その他特別な事情がある場合に減免を必要と認める者や貧困により生活の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に対し、その地方団体の条例の定めるところにより、地方税の一部又は全部を徴収しないこととする処分をいう。

更正・決定

 申告納税制度のもとでは、 納税義務者から申告書の提出があった場合に、その申告書に記載された課税標準又は税額等の計算が法令の規定に従っていなかったとき、あるいは申告すべき納税者が申告をしなかったときには、その申告書にかかる課税標準又は税額等をその調査額に改め、またはこれを決定しなければならない。これらの処分を「更正・決定」という。
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