○厚岸町病院事業文書管理規程
平成12年4月1日
訓令第33号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 文章の収受及び配付(第7条~第13条)
第3章 文章の処理(第14条~第27条)
第4章 文章の発送(第28条~第33条)
第5章 文章の保存及び管理
第1節 通則(第34条~第40条)
第2節 文章の移換え、置換え及び引継(第41条~第43条)
第3節 文章の保存、利用(第44条~第51条)
第4節 文章の廃棄(第52条~第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、厚岸町病院事業における文書事務の管理について、基本的事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。
(1) 局 町立厚岸病院処務規程(平成4年厚岸町訓令第5号。以下「処務規程」という。)第2条第3項に定める事務局をいう。
(2) 科等 処務規程第2条第2項に定める局、部、室及び科をいう。
(3) 事務長 第1号に掲げる事務局の長をいう。
(4) 決裁 処務規程に定めるその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(5) 決定 開設者、院長、事務長、事務次長及び係長(事務長、事務次長及び係長の職と同等の職にある者を含む。以下同じ。)が決裁に至るまでの手続き過程において、その意思を決定することをいう。
(6) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。
(7) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の科等に関連があるとき、その承認を得るため、順次関係科等に回議することをいう。
(8) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係科等に回付することをいう。
(9) 到着文書 郵送、使送、その他の経路で院外から院に到着した文書をいう。
(10) 収受文書 到着文書を院が受領し、区分及び選別を行い、必要に応じ受付印の押印及び登録をして文書の到達を確認する手続きを終えたものをいう。
(11) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。
(12) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。
(13) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
(14) 文書の保存 文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。
(15) 移換え 当該年分又は当該年度分の文書を事務局内のキャビネット、書棚等の所定の場所に移すことをいう。
(16) 置換え 事務局内のキャビネット、書棚等の所定の場所に収納している文書を書庫等の事務室以外の所定の場所に移すことをいう。
(17) 持出し 院の職員が、文書を持ち出すことをいう。
(18) 貸出し 院の職員以外の者に文書を貸し出すことをいう。
(文書取扱いの基本)
第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。
(事務長の職務)
第4条 事務長は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 資料並びに図書の整理、保管及び利用に関すること。
(3) 未完結文書の追求に関すること。
(4) 完結文書の持出し及び貸出しに関すること。
(5) 完結文書の移変え、置換え、引継及び廃棄に関すること。
(6) 文書収発件名簿(別記第1号様式)の記載及び整理に関すること。
(7) 文書の処理促進に関すること。
(8) 文書の審査に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか文書事務に関すること。
(文書管理の簿冊等)
第5条 局に備える文書管理に要する簿冊等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 金品配付簿(別記第2号様式)
(2) 法規・令達・公示文書番号簿(別記第3号様式)
(3) 議案・諮問・報告・承認番号簿(別記第4号様式)
(4) 文書収発件名簿
(5) 局に必要な補助簿等
(文書の記号及び番号)
第6条 施行しようとする文書(以下「施行文書」という。)には、起案担当者において、記号及び番号を付さなければならない。ただし、告示以外の公示文書(厚岸町公用文作成規程(平成27年厚岸町訓令第4号)別表に規定する公示文書をいう。)及び軽易な文書については、この限りでない。
2 施行文書の記号は、別表のとおりとする。
3 施行文書の番号は、施行の順序に従い、暦年ごとの一連番号とし、文書番号管理簿(別記第5号様式)で管理をする。
(令6訓令71・一部改正)
第2章 文書の収受及び配付
(局に到達した文書)
第7条 局に到達した文書(係等に直接到達した文書を除く。)は、次に掲げるところにより処理する。
(1) 親展(秘)文書、現金若しくは有価証券類封入の明示のある文書(以下「特殊文書」という。)その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品を除き、すべて開封してその右下欄余白に町立厚岸病院受付印(別記第6号様式。以下「受付印」という。)を押し事務長又は事務次長を経て、原則として当日中に配付しなければならない。
(2) 添付物の表示があって添付物が欠けている文書は、その旨を記載し、総務係長が認印する。
(令6訓令71・一部改正)
(普通文書の収受)
第8条 局において、特殊文書その他開封が必要でないと認められる文書又は物品以外の文書(以下「普通文書」という。)の配付を受けた場合は、文書収発件名簿(以下「収発件名簿」という。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。ただし、軽易又は収発件名簿に登録する必要がないと認められる文書については、収発件名簿の作成を省略することができる。
(1) 収発番号及び年月日
(2) 出書年月日、記号及び番号
(3) 件名
(4) 発信者
(5) あて先
(6) 回答期限及び回答年月日
(7) 所管係又は担当者名
(8) 処理確認
2 前項の規定により作成した収発件名簿については、局において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 書留扱い(現金書留を含む。)、現金、金券、有価証券、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書は、金品配付簿に記載のうえ配付してその受領印を徴さなければならない。
(2) 訴訟、審査請求その他到達の日時が権利の得喪又は変更にかかわると認められる文書は、到達日時を封筒に明記し、収受担当者が押印のうえ、事務長又は事務次長に配付しなければならない。
2 普通文書を開封した際に現金その他金券が同封されていた場合においては、特殊文書して前項第1号に規定する収受手続を行わなければならない。
3 図書、印刷物(新聞を除く。)を受領したときは、余白に受付印を押すものとする。
4 電報を受領したときは、その収受時刻を当該電報の余白に記載するものとする。
5 小荷物を受領したときは、右上部に受付印を押すものとする。
(口頭又は電話の処理)
第10条 口頭又は電話で受理した事項で重要なものには、その内容等を口頭・電話受信票(別記第7号様式)に記録し、文書として取り扱うものとする。
(令6訓令71・一部改正)
(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)
第12条 局に到達した文書のうち郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、事務長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。
(誤配文書の処理)
第13条 誤って送付されてきた文書があった場合、事務長は、これを正当なあて先に転送するか、又は理由を付して所轄の郵便局若しくは差出人に返送するものとする。
第3章 文書の処理
(処理方針)
第14条 文書の処理は、すべて事務長又は事務次長が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(処理の期間)
第15条 局に配付された文書は、原則としてその日のうちに起案担当者へ回付し、起案担当者は、指定された期日までに処理しなければならない。
2 回答、報告を要する文書又は重要な文書で、指定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して、事務長の承認を受けなければならない。
(供覧文書の処理)
第16条 供覧を要する文書は、起案用紙(別記第8号様式)に供覧する旨表示し、又は当該文書の余白に供覧押印欄を設け、供覧する旨指示して回付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事務長は、開設者の決裁を要する事案にかかる文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ、この場合において、起案用紙の所定欄又は当該文書の欄外に「一応供覧」と表示しなければならない。
(令6訓令71・一部改正)
(起案)
第17条 すべての事案の処理は、文書による。ただし、開設者の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、開設者の処理方針を確認のうえ、起案しなければならない。
2 起案は、起案用紙を用い、その文体表現等については平易明確に行わなければならない。
3 軽易な事案に係る起案は、起案用紙を用いず、付せんを用い、又は文書に余白がある場合は、その余白を利用して行うことができる。この場合においては、決裁押印欄を設けて伺い文を当該余白に朱書きしなければならない。
4 定例的に取り扱う事案に係る起案は、起案用紙を用いず帳票を用いて行うことができる。
5 起案文書には、起案担当者、決裁区分、保存年限、決裁に必要な合議、その他事案決裁に関与する者の職名、起案年月日、件名、伺い文、公開・非公開の区分、あて先、発信者名等の必要事項をそれぞれの欄に記載しなければならない。
6 文書は、すべて未決、既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた順序に従って整理するものとする。
(起案文書の回議順序)
第18条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長(係長以上の者が起案担当者となった場合は、その者の直属の上司)から順次直属上司の決裁を受けなければならない。
(2) 事案の処理及び施行が他の科等に関係があると認められる文書は、事務長の決裁又は閲覧を受けてから回議しなければならない。
(3) 前各号に規定する回議の順序は、厚岸町文書管理規程(平成11年厚岸町訓令第15号。以下「文書管理規程」という。)の例によるものとする。
(起案用紙の記入要領)
第19条 起案用紙の記入要領は、文書管理規程の例によるものとする。
(議案の処理方法)
第20条 町議会に提出する議案は、局で起案し、厚岸町行政組織規則(平成11年厚岸町規則第12号。以下「行政組織規則」という。)に掲げる総務課長が別に通知する日までに決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により議案に係る決裁済みの起案文書(以下「決裁済み文書」という。)は、総務課長に回付しなければならない。
(関係文書等の添付等)
第21条 起案文書には、起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに参照を要する事項は、その資料を添付し、同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、それが完結するまで関係文書を添付しなければならない。
2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該文書を添付しなければならない。
(特別な取扱い方法)
第22条 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」、「広報登載」、「公印省略」、「略割印」等の注意事項を施行・取扱い上の注意欄に朱書きすることによって表示し、機密を要する起案文書は、封筒に入れて、その旨を表示しておかなければならない。
(合議)
第23条 2科等以上の科等に関連する文書は、関係科等の合意を求めなければならない。ただし、単に供覧に止めるものは、決裁後回付するものとする。
2 合議文書を受けたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した科等(以下「起案科等」という。)と協議しなければならない。
3 前項に規定する場合において意見が相違して協議が終わらないときは、起案科等は、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。
4 合議先の認印は、原則として主査以上とする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。
5 町行政の運営又は重要な事務事業に関する決裁文書は、企画担当課長に合議しなければならない。
6 前項に規定する事案の細目については、開設者が別に指定する。
(起案文書の持回り)
第24条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持回り決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。
(1) 条例、規則、訓令、告示及び要綱その他例規の制定及び改廃に関するもの
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、開設者が特に必要と認めるもの
2 起案文書のうち開設者名及び院長名をもって外部へ発する文書は、決裁前に事務長の審査を受けなければならない。
(1) 関係課等合議先の適否について
(2) 文体、用字、用語等について
(3) 様式書類の形式について
(請願、陳情等の処理方法)
第26条 事務長は、配付を受けた請願、陳情等が、同時に議会に提出された案件である場合は、議会において採択され、その通知により意見、条件を勘案して処理方法、対策等を起案しなければならない。
(決裁済み文書の処理)
第27条 開設者の決裁済み文書は、それぞれ起案担当者が速やかに決裁年月日を記入するものとし、第20条第2項に規定する議案に係る文書、規則、訓令、告示、要綱及び通達については、総務課に返送しなければならない。
第4章 文書の発送
第28条及び第29条 削除
(文書の発信者名)
第30条 院外へ発送する文書は、原則として町長、開設者及び院長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名を用いることができる。
2 院内文書は、事案の軽重により事務長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い氏名は省略することができる。
(公印)
第31条 発送文書は、町立厚岸病院の公印に関する規程(昭和63年厚岸町訓令第1号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書(相手方から公印を求められるものは除く。)については、決裁済み文書及び発送文書に「公印省略」の記載をし、公印を省略することができる。
(1) 権利義務の発生に関わりのない軽易な往復文書
ア 委員会、会議、協議会、説明会、研修会、講演会等の開催通知
イ 国、道、その他各種団体に対する補助金又は助成金に係る申請等
ウ 事務事業に関する照会、回答、報告
エ 委員就任依頼、講師派遣依頼、視察受入れ依頼、見積書及び入札書の提出依頼
(2) 書簡文書(案内状、礼状、あいさつ状等儀礼的なものとして出す手紙、書状等)
ア ポスター、刊行物、資料等の送付文書
イ 公印を押印した文書(各種証明書、許可書、申請書等)に添付する送付文書
2 庁内文書は、特に重要なものを除き、公印を省略するものとする。
(令6訓令71・一部改正)
(発送文書の処理)
第32条 起案担当者は、発送文書に係る決裁済み文書を事務長へ回付し、収発件名簿により発送番号の記入を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(施行年月日)
第33条 施行担当者は、文書を発送した日又は事案を処理した日を施行年月日として、決裁済み文書の所定欄に記入しなければならない。
第5章 文書の保存及び整理
第1節 通則
(文書の整理)
第34条 文書は、常に整然として分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。
2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように予め準備しておかなければならない。
(保管単位)
第35条 文書の保管は、局において行うものとする。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、事務長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。
(文書の類目表)
第36条 事務長は、毎年3月1日までに当該保管単位において編さんする文書等について第34条第3項に定める類目表を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成する類目表は、保管単位に保管し、事務長が当該年度の記載事項の異動を記録するものとする。
3 事務長は、法令等により定められた簿冊その他の文書で編さんすることができないものについても類目表に明記しなければならない。
(類目表の開示)
第37条 事務長は、前項の類目表を町政情報の検索に必要な資料としてこれを一般の閲覧に供するため、一般の求めに応じいつでも開示できるようにしておかなければならない。
(保管用具)
第38条 文書の整理及び保管には、キャビネット及び編さん用具を使用するものとする。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等それぞれ適切な用具を使用することができる。
(事務担当者の文書の整理及び引継)
第39条 事務担当者は、未完成文書を懸案整理簿に入れてキャビネットの一定の位置に収納しておかなければならない。
2 事務担当者は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を自己の手元に置いてはならない。
3 事務長は、常に完結文書の回収その他の管理に努めなければならない。
(完結文書の整理及び保管)
第40条 事務担当者は、完結文書を必要に応じて利用することができるように、類目表に定める小分類別に整理し簿冊を作成して、当該文書をとじ、索引目次(別記第9号様式)に必要事項を記入しておくものとする。
2 前項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等に保管することができる。
(令6訓令71・一部改正)
第2節 文書の移換え、置換え及び引継
(移換え及び置換)
第41条 文書の置換えは、年度文書にあっては毎年3月31日までに、暦年文書にあっては毎年12月31日までに行うものとする。
2 文書の移替えは、年度文書にあっては毎年4月に、暦年文書にあっては毎年1月に行うものとする。ただし、事務に支障がない限り前項に定める置換えに引き続いて行うことができる。
3 常時使用する文書は、置換え及び移換えを行わないことができる。
(置換えの方法)
第42条 事務長は、保存を必要とする文書のうち第44条に定める第4種3年保存以上の文書を簿冊ごと保存年限別に区分して置換えするものとする。
2 前項の規定により置換えた文書は、保存年限別に保存箱に収納し、保存箱引継番号、年度又は年及び保存年限を記載するものとする。
(機密文書の引継)
第43条 機密文書の引継については、前条の規定によるものとする。
第3節 文書の保存、利用
(文書の保存年限の種別)
第44条 文書の保存年限の種別は、次の5種とする。
(1) 永年保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 3年保存
(5) 1年保存
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存年限の定めのある文書及び時効が成立する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。
(文書の保存年限)
第45条 文書保存年限の各区分の基準はおおむね次のとおりとする。
(1) 永年保存に属するもの
ア 条例、規則、訓令等に関する文書
イ 重要な事業計画及びその実施に関する文書
ウ 町史の資料となる重要な文書
エ 所轄行政庁の令達その他重要な文書
オ 重要な契約書
カ 任免、賞罰に関する重要な文書
キ 財産に関する重要な文書
ク 公の施設及び町債に関する重要な文書
ケ 事務引継に関する重要な文書
コ その他重要にして永年保存の必要があると認める文書
(2) 10年保存に関するもの
ア 行政執行上必要な統計資料
イ 予算、決算に関する文書
ウ 医業料金等に関する文書
エ 審査請求及び訴訟に関する文書
オ 陳情、請願に関する文書
カ その他10年保存の必要があると認める文書
(3) 5年保存に属するもの
ア 主な行政事務の施策に関する文書
イ 金銭出納に関する文書(収入、支出証拠書類を含む。)
ウ 備品の出納に関する文書
エ その他5年保存の必要があると認める文書
(4) 3年保存に属するもの
ア 給与に関する書類
イ 照会、回答その他往復文書に関する重要文書
ウ 各種通知文書
エ その他3年保存の必要があると認める文書
(5) 1年保存に属するものは、前各号に属しない文書とする。
2 事務長は、前項各号に掲げる文書について文書保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。
3 事務長は、前2項の規定により決定した場合、文書の保存年限を文書類目表に記載しなければならない。
(保存年限の計算)
第46条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年の初日から起算する。
(完結文書の保存方法及び保存場所)
第47条 保存を必要とする完結文書は、次の各号に掲げるところに従い保存しなければならない。
(1) 年度文書は、年度ごとに、暦年文書は、暦年ごとに保存年限別に仕訳し、かつ、分類項目に区分し保存箱に収納しなければならない。
(2) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分するものとする。
(3) 相互に密接に関係がある2以上の完結文書は、1件とし、保存年限を異にするものについては、主たる文書の分類項目により整理するものとする。
2 保存箱に収納した文書については、その保存箱の番号を文書類目表に記載し、文書庫又は事務長が別に定める場所に保存するものとする。
(編集及び製本)
第48条 必要があると認める文書は、次に掲げるところにより編集及び製本することができる。
(1) 厚さは、おおむね10センチメートルを限度とし、紙数の多少により分冊することができる。
(2) 表紙(別記第10号様式)、背表紙(別記第11号様式)及び索引目次を付さなければならない。ただし、第44条第1項第5号に規定する文書については、索引目次を省略することができる。
(令6訓令71・一部改正)
(厚岸情報館への引渡し手続)
第49条 事務長は、保存年限の満了した文書で厚岸情報館行政資料収集管理規程(平成8年厚岸町教育委員会訓令第2号)第3条に規定する行政資料で必要があると認めるものは、厚岸情報館に引き渡さなければならない。
2 事務長は、前項の規定により厚岸情報館へ引き渡したときは、文書類目表にその旨を登記しなければならない。
(文書の持出し)
第50条 文書の持出しをしようとする職員は、持出簿(別記第12号様式)に必要事項を記入し、事務長に提出し承認を受けなければならない。
(令6訓令71・一部改正)
(文書の貸出し等)
第51条 文書の貸出しを受けようとする職員は、貸出簿(別記第13号様式)に必要事項を記入し、事務長に提案し承認を受けなければならない。
(令6訓令71・一部改正)
第4節 文書の廃棄
(文書の廃棄の決定)
第52条 事務長は、文書が保存年限を経過したときは、速やかに、廃棄しなければならない。
2 事務長は、永年保存の文書以外の文書で、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、廃棄することができる。
3 事務長は、永年保存文書について、当該文書の保存年限の起算日から10年ごとに改めて保存の可否を決定しなければならない。
(廃棄文書の処理)
第53条 廃棄を決定した文書のうち、秘密保持を必要とするもの又は他に使用されるおそれのあるものは、関係職員立ち会いのもとに焼却、溶解、裁断等の処置をとらなければならない。
2 前項の焼却等の利便を図るため、事務長は、毎年まとめて廃棄する日を設定するものとする。
3 廃棄を決定した文書で、事務執行上の参考とするため必要なものは、資料として保管することができる。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月30日訓令第63号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日訓令第40号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第26号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第24号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第56号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日訓令第71号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 記号 | |
令達文書 | 管理規程 | 厚岸町病院事業管理規程 |
訓 | 訓 | |
達 | 達 | |
指令 | 厚岸町指令 | |
公示文書 | 告示 | 厚岸町告示 |
一般文書 | 総務係 | 厚病総 |
医事係 | 厚病医 | |
栄養科 | 厚病栄 |
別表第2(第34条、第46条、第48条関係)
中分類 | 小分類 | 保存年限 |
総務係所管文書 | 病院事業例規 | 永年 |
病院一般 | 5 | |
起債 | 永年 | |
企業債償還台帳 | 永年 | |
出張命令簿 | 5 | |
外勤命令簿 | 5 | |
公印使用簿 | 1 | |
病院日誌 | 5 | |
外来日誌 | 5 | |
当直日誌 | 5 | |
管理日誌 | 5 | |
超過勤務命令簿 | 10 | |
寄附採納 | 永年 | |
職員給与 | 永年 | |
経理・出納一般 | 10 | |
例月出納検査 | 10 | |
病院運営委員会 | 5 | |
病院事業雑件 | 3 | |
郵送簿 | 3 | |
文書収発件名簿 | 1 | |
病院事業会計予算・決算 | 10 | |
病院事業会計収入支出関係 | 10 | |
全国自治会協議会 | 5 | |
保健所 | 5 | |
情報公開 | 10 | |
個人情報保護 | 10 | |
交際費整理簿 | 10 | |
令達番号簿 | 永年 | |
管理一般 | 5 | |
入札参加関係 | 5 | |
契約関係 | 10 | |
購入関係 | 10 | |
財産管理 | 10 | |
財産取得 | 永年 | |
財産処分 | 永年 | |
備品台帳 | 永年 | |
防火管理維持台帳 | 永年 | |
購入伺伝票綴 | 5 | |
自衛消防計画 | 永年 | |
防災訓練記録 | 10 | |
防災設備点検報告書 | 10 | |
濃度計量器定期検査 | 10 | |
医療ガス設備点検 | 10 | |
器械設備修繕 | 10 | |
特定計量器定期検査 | 10 | |
感染性廃棄物処理 | 永年 | |
寝具類品目別台帳及び日誌 | 5 | |
温水ヒーター及び貫流ボイラー日誌 | 5 | |
医療ガス安全委員会 | 5 | |
固定資産台帳 | 永年 | |
車両点検表・運行日誌 | 5 | |
医事係所管文書 | 医事一般 | 5 |
保健所 | 5 | |
病院事業会計収入伝票 | 10 | |
介護保険主治医意見書関係 | 5 | |
介護保険要介護認定調査票関係 | 5 | |
検診等に関する契約書 | 10 | |
公印使用簿 | 5 | |
栄養科所管文書 | 給食一般 | 5 |
公印使用伺簿 | 1 |
(令6訓令71・追加)
(令6訓令71・旧別記第5号様式繰下)
(令6訓令71・旧別記第6号様式繰下)
(令6訓令71・旧別記第7号様式繰下)
(令6訓令71・旧別記第8号様式繰下)
(令6訓令71・旧別記第9号様式繰下)
(令6訓令71・旧別記第10号様式繰下)
(令6訓令71・旧別記第11号様式繰下)
(令6訓令71・旧別記第12号様式繰下)