○厚岸町政策会議開催要綱
平成14年8月30日
訓令第31号
(目的)
第1条 厚岸町政策会議(以下「政策会議」という。)は、地方分権が趣旨とする、自己決定、自己責任による自治体経営を推進するため、各部局課で企画立案した「まちづくり政策」等の組織内審議及び決定を行うことを目的とする。
(組織)
第2条 政策会議は、町長及び次に掲げる職にある者(以下「課長等」という。)で構成する。
(1) 副町長、教育長
(2) 会計管理者
(3) 厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に定める課の課長及び室の室長
(4) 厚岸町介護老人保健施設処務規程(平成24年厚岸町訓令第18号)に定める事務長
(5) 厚岸町議会事務局設置条例(昭和39年厚岸町条例第43号)に定める事務局長
(6) 厚岸町監査委員事務局処務規程(平成10年厚岸町監査委員規程第1号)に定める事務局長
(7) 厚岸町農業委員会事務局規程(昭和34年厚岸町農業委員会規程第1号)に定める事務局長
(8) 厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)に定める課長及び室長
(9) 町立厚岸病院処務規程(平成4年厚岸町訓令第5号)に定める事務長
2 課長等が政策会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。ただし、町長が代理者の出席を要しないと指示したときは、この限りでない。
(会議事項)
第3条 政策会議に諮る事項は、次のとおりとする。
(1) まちづくり政策の企画立案事項
(2) 重要課題に対する政策の企画立案事項及び施策推進に係る方針並びに計画事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(会議の開催)
第4条 政策会議は、必要により随時開催することができる。
(会議の議長)
第5条 会議の議長は、町長又は副町長とする。
(資料)
第6条 課長等は、政策会議に諮るべき事項が生じたときは、その事項を所管する部署において、あらかじめその資料を準備しなければならない。
(庶務)
第7条 政策会議に関する庶務は、政策会議に諮る事項を所管する部署において行い、複数の部署が関与する場合は、あらかじめ関係する部署で協議を行い特定することとする。
附則
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第17号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。