○厚岸町役場庁舎当直規程

平成27年12月30日

訓令第54号

(設置)

第1条 厚岸町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の週休日、休日及び勤務時間外における保全及び秩序の維持を図るため、当直員を設置する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 休日 勤務時間条例第10条に規定する休日

(3) 勤務時間外 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの時間

(4) 職員 厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員

(業務)

第3条 当直員は、別に定めるもののほか、総務課長の命を受けて、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 文書、物品、金品等の収受及び保管

(2) 緊急を要する文書及び物品の発送

(3) 電話の受発

(4) 庁舎の巡回

(5) 死亡届の受理、埋火葬許可等に関すること。

(6) 国旗及び町旗の掲揚並びに降納

(7) ガス給湯器の消火及び点火

(8) その他庁舎の管理上必要な事項

2 当直員は、原則として夜警員室で勤務するものとし、勤務中はみだりに庁舎を離れてはならない。

(当直の区分及び勤務時間)

第4条 当直は、日直及び宿直とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直 週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 当直員は、前項の勤務時間経過後においても取扱事務の引継ぎを終えるまでは、勤務しなければならない。

(当直人員及び当直命令)

第5条 当直人員は1人とし、当直の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をもってこれに充て、当直命令簿(別記様式第1号)により総務課長がこれを命ずる。

(1) 日直 次条の規定により割り当てられた職員

(2) 宿直 町長が宿直業務を委託する者(以下「委託業者」という。)

2 特別の必要があると総務課長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当直員を増員することができる。

3 第1項第2号に規定する委託業者が、災害、事故その他やむを得ないと町長が認める事由により宿直することができないときは、総務課長の承認を得て、職員をその宿直に充てることができる。

(日直の割当て)

第6条 日直の割当ては、役場庁舎及び総務課長が指定する出先施設に勤務する職員(管理職の職員を除く。以下「日直対象職員」という。)による輪番とする。

2 新たに日直対象職員となった者は、前項の輪番の末番に加える。

3 日直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により日直することができないときは、総務課長の承認を得て、自己の責任において他の日直対象職員に代わることができる。ただし、次条に該当する場合にあっては、総務課総務係において調整するものとする。

(日直の免除)

第7条 総務課長は、日直対象職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中、日直を免除することができる。

(1) 勤務時間条例第14条に規定する病気休暇の期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職の期間

(3) 地方公務員法第29条に規定する停職の期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業の期間

(6) 新たに職員となった者にあっては、採用後7日間

(7) 事務その他の都合により、総務課長が特に必要と認めた期間

(事務引継)

第8条 当直員は、総務課総務係又は前の当直員から、次に掲げる書類及び物品の引継ぎを受け、当直を終了したときは、その取り扱った文書及び物品とともに総務課総務係又は次の当直員に確実に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(別記様式第2号)

(2) 職員住所録

(3) 埋火葬許可取扱簿、許可証用紙等

(4) 庁舎の鍵及び公用車の鍵

(5) 衛星携帯電話

(6) 金庫その他の当直用備品

(7) 当直中に受理した書類、物品等

(8) その他当直業務上必要なもの

(出入口の開閉)

第9条 当直員は、次に掲げるところにより庁舎の出入口の解錠及び施錠を行うものとする。

(1) 正面玄関

 解錠は、午前7時に行う。

 施錠は、午後6時に行い、業務が終了したことを知らせる看板等を設置する。ただし、会議、夜間窓口等により施錠時間を遅らせる必要がある場合は、当該会議、夜間窓口等の終了後に施錠するものとする。

(2) 職員玄関

 解錠は、午前6時30分に行う。

 施錠は、午後10時に行う。ただし、職員又は来庁者が在庁している場合は、全員の退庁後に施錠するものとする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、週休日及び休日は、正面玄関の解錠は行わないものとする。ただし、会議等により解錠する必要があるときは、必要の都度解錠し、会議等の終了後に施錠するものとする。

(巡回)

第10条 当直員は、次のとおり庁舎の巡回を行うものとする。

(1) 午後10時15分

(2) 午前6時

(3) その他必要な都度

2 前項の巡回時には、特に次の事項を監守しなければならない。

(1) 窓の施錠

(2) 各室の施錠

(3) 各室等の火気の確認

(4) 不審物及び不審者の確認

(5) 不用電灯の消灯

(6) 水道の蛇口の確認

(7) ガス給湯器の消火及び元栓の確認

(8) 備品等の監守

(9) その他庁舎管理全般に関すること。

(事務処理)

第11条 当直員は、次のとおり事務を処理しなければならない。

(1) 当直中に到達した文書、物品等は、全て当直日誌に記載し、保管すること。

(2) 当直中に電話又は口頭により受理又は対応した事項は、その内容を当直日誌に記載しておくこと。ただし、軽易な事項は省略することができる。

(3) 当直中に緊急を要する通報等を受けたときは、直ちに当該案件を担当する職員又は関係者に連絡すること。

(事故等の届出)

第12条 当直員は、庁舎において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その内容を当直日誌に記載し、総務課長に届け出なければならない。

(非常時の対応)

第13条 当直員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、厚岸町役場庁舎消防計画(平成27年厚岸町訓令第47号)の規定に従って緊急時の対応をとならければならない。

2 前項に規定するもののほか、庁舎において非常事態が発生したときは、直ちに総務課長、総務課長補佐又は総務課総務係長に連絡するとともに、状況に応じた対応をしなければならない。

(当直日誌)

第14条 当直員は、当直日誌に次の事項を記入し、記名押印の上、総務課長に提出しなければならない。

(1) 第11条第1号の内容、件数等

(2) 第11条第2号の概要、対応結果等

(3) 公用車の鍵の預かり状況等

(4) 登退庁した者の職、氏名、時刻等

(5) 庁舎の巡回の状況

(6) その他の必要事項

(当直中の交替)

第15条 当直員が、当直中やむを得ない事由により当直を継続することができないときは、直ちに総務課長、総務課長補佐又は総務課総務係長に申し出なければならない。

2 前項の場合において、当直員が退庁しようとするときは、総務課長が定める当直交替者の登庁を待ち、必要な引継ぎを終えてから退庁しなければならない。ただし、当直員の病気、負傷等により当直を続けることができないと認められる場合は、この限りでない。

(宿直の場合の勤務時間の特例)

第16条 第5条第3項の規定により職員が宿直を行う場合には、宿直の準備等のため、通常の勤務時間の前後各1時間30分の遅参又は早退をすることができる。

(職員住所録)

第17条 総務課総務係は、職員の所属、職、氏名、住所、電話番号等を記載した職員住所録を備え、当直員が職員の連絡先を確認できるようにしておかなければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、庁舎の当直に関し必要な事項は、別に定める

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(厚岸町職員服務規程の一部改正)

2 厚岸町職員服務規程(平成24年厚岸町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日訓令第56号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町役場庁舎当直規程

平成27年12月30日 訓令第54号

(令和5年10月1日施行)