厚岸町菌床きのこ新規着業者に対する菌床の給付について

給付対象者

 きのこ菌床の供給を受けることができる新規菌床きのこ生産者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 新規菌床きのこ生産者(個人にあっては、当該新規菌床きのこ生産者と同一の世帯に
   属する者を含む)において、次に掲げるものの滞納がないこと
   ア 町税
   イ 国民健康保険税
   ウ 後期高齢者医療保険料
   エ 介護保険料
   オ ごみ処理手数料
   カ 保育料
   キ 町営住宅使用料
   ク 水道料及び下水道使用料
   ケ 公共下水道事業受益者負担金
(2) 現に菌床きのこ生産の事業を営んでいる者の菌床きのこ生産に係る施設等を使用する
   新規菌床きのこ生産者でないこと
(3) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定
   する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと

給付の数量および期間

 30,000菌床を上限とし、分割して給付するものとし、期間は最初に給付した日から1年以内とする。

申請書(ダウンロード)


 詳しくは、きのこ菌床センター(0153-57-2336)か水産農政課農政係(0153-52-3131)へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町きのこ菌床センターTEL:0153-57-2336
水産農政課 農政係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)