休業制度について

育児・介護休業法について

 令和6年5月31日に、育児及び家族の介護を行う労働者の福祉に関する法律および次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が公布され、令和6年5月31日より順次施行されます。

【改正の概要】
1.柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務となる
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大
3.育児のためのテレワークの導入が努力義務化
4.子の看護休暇が見直し
5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務となる
6.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
7.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となる
8.次世代育成支援対策推進法の有効期限が令和17年3月31日まで延長
9.育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務化

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育児休業制度について

 この制度を利用し、お子さんが1歳に達するまで、申出により希望する期間の育児休業の取得が可能です。

 <育児休業を取得できる方の範囲>
・期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。
 1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
 2.お子さんの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。
 3.お子さんの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと。

・以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。(対象外とする労使協定がある場合に限る)
 1.雇用された期間が1年未満
 2.1年以内に雇用関係が終了する
 3.週の所定労働日数が2日以下

・日々雇用される方は育児休業を取得することができません。

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 その他にも様々な制度があります。

 <パパ・ママ育休プラス>
 父母ともに育児休業を取得する場合に、お子さんが1歳2か月に達するまでの間の1年間の取得が可能。

 <パパ休暇>
 産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合に、特別な事情がなくても再度の育児休業取得が可能。

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男性の育児休業について

 父親が育児休業を取りやすくするための改正育児・介護休業法が令和3年6月3日の国会で可決、成立し、「出生時育児休業(男性版産休)」が新設されました。令和4年10月に施行されます。
 お子さんが生まれてから8週間以内に計4週分の休暇を取得することができます。2回まで分割でき、2週間前までに会社に申請する必要があります。取得期間は通常の育児休業期間と合算し、社会保険料の免除と合わせて賃金の実質8割を受け取ることができます。

【事業者の方へ】
 令和4年4月から、従業員への育児休業取得の働きかけが義務付けられます。
 従業員にお子さんが生まれる場合には、利用できる育児休業制度を説明し、取得の意向を確認する必要があります。

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夫婦で育児応援サービスについて

 北海道では、男性の育児休業制度を促進するため、”夫婦で育児応援サービス”という取り組みを行っています。

 これから出産を控えたご家庭及び産後間もないお子さんがいるご家庭を対象とし、サービスを希望される社員の方からお申込みいただくと、勤務先に対し、男性育休で企業がもらえる助成金や、育休取得による企業側のメリットを紹介するDMを北海道庁から送付するという取り組みです。

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このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)