企業立地による支援制度について
北海道厚岸町では、新規進出または増設にも対応した民間事業者をサポートする支援制度があります。内容は、町内に事業場(工場等)を新設または増設する民間事業者に対し固定資産税の課税を3年間全額免除する優遇措置制度(厚岸町工業等振興条例)を設けています。
対象業種
(1) 製造業
(2) 旅館業(下宿営業を除く。)
(3) 農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)
※(3)の農林水産物等販売業は、平成29年6月30日より新たに追加されました。
(2) 旅館業(下宿営業を除く。)
(3) 農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)
※(3)の農林水産物等販売業は、平成29年6月30日より新たに追加されました。
対象要件
(1) 事業場の新設または増設のための投下設備額が1,000万円を超える事業者
(2) 町税等に滞納がない事業者
(2) 町税等に滞納がない事業者
措置の対象となる固定資産
(1) 事業の用に供する家屋
(2) 事業の用に供する償却資産
(3) その敷地である土地(取得してから1年以内のものに限る。)
(2) 事業の用に供する償却資産
(3) その敷地である土地(取得してから1年以内のものに限る。)
課税の免除
措置の対象となった固定資産税を操業開始または増設後、事業場に最初に課税された年度から3年間全額(増設にあっては増設した部分)を免除します。
申請方法(ダウンロード)
工事着手前に、あらかじめ事業の指定(指定事業者)を受ける申請が必要ですので、早めにご連絡ください。
- 厚岸町工業等振興条例(PDF形式:66KB)
- 厚岸町工業等振興条例施行規則(PDF形式:62KB)
- 工業等指定申請(課税免除)の手引き(必ずご覧ください)(PDF形式:94KB)
- 工業等振興条例に基づく指定事業者申請に係る公納金納入状況調査同意書(PDF形式:45KB)
- 申請書等(各種様式)(PDF形式:120KB)
申請・交付の流れ
届出・交付 | 提出時期 | 提出書類 |
指定申請 | 工事着手前 | (1)工業等振興指定申請書(別記第1号様式)ほか添付書類が複数あります(手引きをご参照ください) (2)公納金納入状況調査同意書 |
内容を審査し適当と認められたときは、別記第2号様式により厚岸町から指令書が交付され、これにより指定事業者と指定されます。 | ||
課税免除申請 | 課税免除を受ける年の1月31日まで | (1)課税免除申請書(別記第3号様式)を税財政課資産税係へ提出すること (2)厚岸町から指定を受けた指令書の写しを添付すること |
事業計画の変更 | 計画を変更するとき | 事業計画変更承認申請書(別記第4号様式)を提出すること |
工事着手 | 着手後遅滞なく | 事業場工事着手届(別記第5号様式) |
工事完成 | 完成後遅滞なく | 事業場工事完成届(別記第6号様式) |
指定事業者に指定される前に、工事着手又は完成の事実があるときは指定の日から5日以内に着手届及び完成届が必要となります。 | ||
操業開始 | 操業開始から10日以内 | 操業報告書(別記第7号様式) |
操業開始後3年間 | 決算終了後2ヵ月以内 | 操業状況報告書(別記第9号様式)を操業を開始した日の属する年度以降3年間は、決算終了後2ヵ月以内に提出すること |
承継(譲渡)が生じたとき | 承継の事実が生じた日から10日以内 | 指定事業承継届(別記第8号様式) |
事業場を休止、廃止、変更したとき | それぞれの日から10日以内 | 指定事業場(休止・廃止・変更)届(別記第10号様式) |
※課税免除申請書(別記第3号様式)は、税財政課資産税係に提出してください。 課税免除申請書以外は、まちづくり推進課商工雇用推進係に提出してください。
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このページの情報に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 商工雇用推進係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
まちづくり推進課 商工雇用推進係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)