企業への支援制度について

 北海道厚岸町では、町内事業者のほか、新規進出にも対応した民間事業者をサポートする支援制度があります。内容は、町内に事業場等を取得等(※)をする民間事業者に対し固定資産税の課税を3年間全額免除する優遇措置制度(厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例)を設けています。

※ 「取得等」とは・・・
 取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替え)をいう。

対象地域

 厚岸町全域

対象業種

(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)に基づく
  対象業種
   ア 製造業
   イ 農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を 
   原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他
   の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)
   ウ 旅館業(下宿営業を除く。)
   エ 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス 
   業、コールセンター)
(2)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する特
  別措置法(地域未来投資促進法)に基づく厚岸町基本計画における分野
  (対象業種)
   ア 厚岸町のさんま・カキ等の特産物を活用した食料品製造関連分野
   イ 厚岸町のさんま・カキ等の特産品を活用した観光関連分野
   ウ 厚岸町の船舶製造・修理業等の集積を活用したものづくり関連分野
   エ 厚岸町の食料品製造業の集積を活用した卸売・小売業関連分野

対象要件

(1)過疎法に基づく対象要件
  ア 青色申告をしている個人又は法人であること
  イ 令和6年3月31日までに取得等をした設備であること
  ウ 租税特別措置法第12条第4項又は第45条第3項に規定する特別償却の適用を受け
   ることができる設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じて
   それぞれ次に定める額以上のもの
    (ア)製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下であ
      る法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である
      法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
    (イ)情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
   ※ 資本金の額等が5,000万円超の法人は「新増設のみ」対象。
  エ 町税に滞納がないこと
(2)地域未来投資促進法に基づく対象要件
  ア 厚岸町の基本計画が経済産業大臣の同意を得た、令和6年3月22日から令和10年
   度末の間に、申請者が作成し北海道から承認された地域経済牽引事業計画に従って
   対象施設を設置したものであること
  イ 町税に滞納がないこと

措置の対象となる固定資産

(1)過疎法に基づく措置の対象となる固定資産
  ア 家屋(直接事業の用に供する部分のみ。)
  イ 償却資産
  ウ 土地(直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が新設    
   された場合に限る。すでに建っているものを取得したときは土地は対象外とな
   る。)
(2)地域未来投資促進法に基づく措置の対象となる固定資産
  ア 家屋(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務所
   等に係るものを除く。)
  イ 構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務
   所等に係るものを除く。)
  ウ 土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日
   の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の
   着手があった場合における当該土地に限る。)

課税の免除

 措置の対象となった固定資産税は操業開始後、事業場等に最初に課税された年度から3年間全額免除します。

申請・届け出の流れ

(1)固定資産税課税免除対象要件確認の申請(工事に着手・完成する前
  に)
  過疎法又は地域未来投資促進法に基づく対象地域、対象業種、対象要件、対象資産の 
 全てに該当する場合、対象資産の工事着手及び完成する前に、固定資産税課税免除対象
 要件確認申請書に以下の関係書類等を添えて、観光商工課商工雇用係まで提出してくだ
 さい。
  ※ なお、要件確認の審査に2週間程度の時間を要するため、事前にご相談のうえ余
   裕を持って提出ください。
  ア 固定資産税課税免除対象要件確認申請書に添付する関係書類
   (ア)  固定資産税課税免除対象要件確認申請書(別記様式第1号)
   (イ)  別紙 事業計画書
   (ウ)  会社の設立年月日及び資本金がわかる書類(登記事項証明書)
   (エ)  会社の沿革及び現況がわかる書類
   (オ)  既存事業場等の所在地及び名称、生産能力並びに従業員数がわかる書類
   (カ)  最近2期の営業報告書、貸借対照表、損益計算書
   (キ)  会社の定款
   (ク)  事業場等の図面(見取図、位置図、配置図、設備配置図)
   (ケ) (地域未来投資促進法に基づく申請を行う場合)北海道から承認された地域
      経済牽引事業計画書の写し
   (コ)  その他参考となるもの
  イ 公納金納入状況調査同意書
(2)固定資産税課税免除対象要件確認通知書の受領
  上記(1)の申請書等の提出後、観光商工課商工雇用係にて対象要件の該当につい  
 て、審査します。対象要件に該当する場合、申請者に対して固定資産税課税免除対象要
 件確認通知書(別記様式第2号)を送付します。この書類を受け取りましたら、事業計
 画を開始してください。
(3)工事の着手及び完成時における届け出
  上記(2)の通知受領後に事業計画記載の工事に着手した際には、事業場等工事着手
 届(別記様式第3号)を、工事が完成した際には、事業場等工事完成届(別記様式第4
 号)をそれぞれ観光商工課商工雇用係まで提出してください。
(4)固定資産税課税免除申請書の提出
  上記(3)の届け出を行い、事業に供した日の翌年の1月31日までに固定資産税課税免
 除申請書(別記様式第5号)を税務課資産税係まで提出してください。
  なお、申請の際には固定資産税課税免除対象要件確認申請書の写し及び固定資産税課
 免除対象要件確認通知書の写しを添付してください。
  課税免除の申請は、適用を受ける年度ごとに行ってください。
(5)固定資産税課税免除決定通知書の受領
  上記(4)の提出後、税務課資産税係にて課税免除の該当について、審査します。課
 税免除を決定した場合、課税免除の申請を受け適用を受ける各年度の納税通知書の発付
 後に固定資産税課税免除決定通知書を送付します。
(6)操業報告書の提出
  上記(2)の通知受領後に事業計画記載の事業場等の操業を開始したときは、操業報
 告書(別記様式第9号)を観光商工課商工雇用係まで提出してください。
(7)操業状況報告書の提出
  上記(2)の通知受領後に事業計画記載の事業場等の操業を開始した日の属する年以
 降3年間の各年(法人は、事業場等の操業を開始した日の属する事業年度から3年の事
 業年度)につき、決算終了後2か月以内に操業状況報告書(別記様式第10号)を観光商
 工課商工雇用係まで提出してください。

その他の手続き(事業計画の変更、事業の承継、事業の休廃止)

(1)事業計画の変更の申請
  固定資産税課税免除決定通知書の受領後に固定資産税課税免除対象要件確認申請書に
 添付した事業計画書の内容を変更しようとする場合は、事業計画変更承認申請書(別記
 様式第7号)を観光商工課商工雇用係まで提出してください。
(2)事業計画変更承認通知書の受領
  上記(1)の提出後、観光商工課商工雇用係にて事業計画変更の承認について、審査
 します。事業計画変更を承認した場合、事業計画変更承認通知書(別記様式第8号)を
 送付します。
(3)課税免除事業の承継の届け出
  課税免除の期間中に、相続及び譲渡により所有者に変更が生じた場合において、その
 事業を承継する事業者は、承継の事実が生じた日から10日以内に固定資産税課税免除事
 業承継届(別記様式第11号)を観光商工課商工雇用係まで提出してください。
(4)課税免除事業の休止・廃止の届け出
  課税免除の決定を受けた事業者は、事業場等を休止、又は廃止したときは、その事実
 が生じた日から10日以内に事業休止(廃止)届(別記様式第12号)を観光商工課商工雇   
 係まで提出してください。

条例・規則

(1)厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のた
  めの固定資産税の課税免除に関する条例
(2)厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のた
  めの固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

申請、届け出等の様式

関連のホームページ

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観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)