認定農業者・認定新規就農者について

認定農業者の概要

 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が経営発展を図るため、5年後の経営改善目標を記載した農業経営改善計画を作成し、市町村が認定する制度です。
 同計画の認定を受けると、(株)日本政策金融公庫からの低利融資のほか、経営安定のための交付金を農用地・農業用機械等を取得するために積み立てた場合に損金算入できる等の税制特例を受けることができます。

認定農業者になるためには

 町に農業経営改善計画を提出していただきます。
 様式と記載例は下記からダウンロードしてください。

認定就農者の概要

 青年等就農計画(認定就農者)制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定就農者になるためには

 町に就農計画認定申請書を提出していただきます。
 様式等は下記からダウンロードしてください。
 作成にあたっては、下記の記載イメージをよくご確認ください。
 認定就農者制度に関する様式

 詳しくは、水産農政課農政係(0153-52-3131)へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
水産農政課 農政係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)