休業制度について
育児・介護休業法について
令和3年6月に育児及び家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援する、育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正されました。
【改正の概要】
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3.育児休業の分割取得
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け(常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主が対象)
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
6.育児休業給付に関する所要の規定の整備
【改正の概要】
1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3.育児休業の分割取得
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け(常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主が対象)
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
6.育児休業給付に関する所要の規定の整備
育児休業制度について
この制度を利用し、お子さんが1歳に達するまで、申出により希望する期間の育児休業の取得が可能です。
<育児休業を取得できる方の範囲>
・期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
2.お子さんの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。
3.お子さんの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと。
・以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。(対象外とする労使協定がある場合に限る)
1.雇用された期間が1年未満
2.1年以内に雇用関係が終了する
3.週の所定労働日数が2日以下
・日々雇用される方は育児休業を取得することができません。
詳しくはこちらをご覧ください。
<育児休業を取得できる方の範囲>
・期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
2.お子さんの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。
3.お子さんの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと。
・以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません。(対象外とする労使協定がある場合に限る)
1.雇用された期間が1年未満
2.1年以内に雇用関係が終了する
3.週の所定労働日数が2日以下
・日々雇用される方は育児休業を取得することができません。
詳しくはこちらをご覧ください。
- 産休&育休(PDF形式:884KB)
その他にも様々な制度があります。
<パパ・ママ育休プラス>
父母ともに育児休業を取得する場合に、お子さんが1歳2か月に達するまでの間の1年間の取得が可能。
<パパ休暇>
産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合に、特別な事情がなくても再度の育児休業取得が可能。
詳しくはこちらをご覧ください。
<パパ・ママ育休プラス>
父母ともに育児休業を取得する場合に、お子さんが1歳2か月に達するまでの間の1年間の取得が可能。
<パパ休暇>
産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合に、特別な事情がなくても再度の育児休業取得が可能。
詳しくはこちらをご覧ください。
- パパ・ママ育休プラス、パパ休暇の概要(PDF形式:763KB)
男性の育児休業について
父親が育児休業を取りやすくするための改正育児・介護休業法が令和3年6月3日の国会で可決、成立し、「出生時育児休業(男性版産休)」が新設されました。令和4年10月に施行されます。
お子さんが生まれてから8週間以内に計4週分の休暇を取得することができます。2回まで分割でき、2週間前までに会社に申請する必要があります。取得期間は通常の育児休業期間と合算し、社会保険料の免除と合わせて賃金の実質8割を受け取ることができます。
【事業者の方へ】
令和4年4月から、従業員への育児休業取得の働きかけが義務付けられます。
従業員にお子さんが生まれる場合には、利用できる育児休業制度を説明し、取得の意向を確認する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
お子さんが生まれてから8週間以内に計4週分の休暇を取得することができます。2回まで分割でき、2週間前までに会社に申請する必要があります。取得期間は通常の育児休業期間と合算し、社会保険料の免除と合わせて賃金の実質8割を受け取ることができます。
【事業者の方へ】
令和4年4月から、従業員への育児休業取得の働きかけが義務付けられます。
従業員にお子さんが生まれる場合には、利用できる育児休業制度を説明し、取得の意向を確認する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
夫婦で育児応援サービスについて
北海道では、男性の育児休業制度を促進するため、”夫婦で育児応援サービス”という取り組みを行っています。
これから出産を控えたご家庭及び産後間もないお子さんがいるご家庭を対象とし、サービスを希望される社員の方からお申込みいただくと、勤務先に対し、男性育休で企業がもらえる助成金や、育休取得による企業側のメリットを紹介するDMを北海道庁から送付するという取り組みです。
詳しくはこちらをご覧ください。
これから出産を控えたご家庭及び産後間もないお子さんがいるご家庭を対象とし、サービスを希望される社員の方からお申込みいただくと、勤務先に対し、男性育休で企業がもらえる助成金や、育休取得による企業側のメリットを紹介するDMを北海道庁から送付するという取り組みです。
詳しくはこちらをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
厚岸町役場TEL:0153-52-3131FAX:0153-52-3138
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)