新規就農者誘致奨励事業について
厚岸町では、「厚岸町新規就農者誘致条例」及び「厚岸町新規就農者誘致条例施行規則」に基づき、新規就農者に対し、準備金の交付や施設、機械等に係る賃借料の補助をしています。
概要
1.新規就農者の定義
以下の全てを満たす者を、事業における「新規就農者」と定義しています。
(1) 経営責任者の年齢が概ね23歳から40歳未満の者
(2) 配偶者又は18歳から60歳未満の同居の親族を有している者
(3) 新たに酪農経営を行う者又は概ね20歳から30歳未満の3人以上共同により酪農経営を行う者
(4) 施設規模及び装備並びに乳牛飼育頭数が、30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有している者
(5) 農用地面積が農業委員会の定める基準面積以上を確保できる者
(6) 研修農場又は農業実習受け入れ農家で研修を受けた者
(1) 経営責任者の年齢が概ね23歳から40歳未満の者
(2) 配偶者又は18歳から60歳未満の同居の親族を有している者
(3) 新たに酪農経営を行う者又は概ね20歳から30歳未満の3人以上共同により酪農経営を行う者
(4) 施設規模及び装備並びに乳牛飼育頭数が、30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有している者
(5) 農用地面積が農業委員会の定める基準面積以上を確保できる者
(6) 研修農場又は農業実習受け入れ農家で研修を受けた者
2.奨励金の種類
(1) 新規就農の準備に要する費用として、1経営体あたり200万円の準備金
(2) 次のア~エの事業において、農用地、農業用施設、乳牛、農業用機械(以下、「施設等」という。)の賃借契約を締結している期間(5年以内)に係る賃借料の2分の1の額の奨励金(賃借料支払年度から5年間、年度別に交付)
ア 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
イ 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
ウ 農業協同組合が行う農場リース事業
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業
(3) 上記(2)で交付を受けた施設等に対して賦課される固定資産税額を限度とした奨励金(賦課された年度から5年間、年度ごとに交付)
(4) 農業経営に必要な施設等の取得や導入のため、売渡しを受けた年度から5年間に借入れした農業関係制度資金の利息に対し、2.0%を超える分の利子を補給(借入年度から5年間、年度ごとに交付)
※個人経営については、5,000万円、共同経営については、8,000万円を限度とします。
(2) 次のア~エの事業において、農用地、農業用施設、乳牛、農業用機械(以下、「施設等」という。)の賃借契約を締結している期間(5年以内)に係る賃借料の2分の1の額の奨励金(賃借料支払年度から5年間、年度別に交付)
ア 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
イ 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
ウ 農業協同組合が行う農場リース事業
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業
(3) 上記(2)で交付を受けた施設等に対して賦課される固定資産税額を限度とした奨励金(賦課された年度から5年間、年度ごとに交付)
(4) 農業経営に必要な施設等の取得や導入のため、売渡しを受けた年度から5年間に借入れした農業関係制度資金の利息に対し、2.0%を超える分の利子を補給(借入年度から5年間、年度ごとに交付)
※個人経営については、5,000万円、共同経営については、8,000万円を限度とします。
3.留意事項
所属する農業協同組合(以下、「農協」という。)を通じて申請書の提出が必要です。
4.その他
農協では、独自の新規就農に係る支援金や研修先のあっせんを行っています。新規就農を考えている方は、農協へ就農相談をお願いします。
なお、就農を希望する地区によっては、所属する農協が変わりますので、役場水産農政課又は次の関係農協(釧路太田農協、浜中町農協)までお問い合わせください。
なお、就農を希望する地区によっては、所属する農協が変わりますので、役場水産農政課又は次の関係農協(釧路太田農協、浜中町農協)までお問い合わせください。
参考
- 厚岸町新規就農者誘致条例(平成3年8月5日条例第24号)(PDF形式:138KB)
- 厚岸町新規就農者誘致条例施行規則(平成26年9月30日規則第39号)(PDF形式:498KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
水産農政課 農政係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
水産農政課 農政係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)