○厚岸町住宅リフォーム支援助成金交付要綱
平成25年4月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅リフォームに要する費用の一部を助成することにより、安全・安心で快適な住環境の促進並びに良質な住宅ストックの形成による町民の生活の向上及び定住人口の確保に資するとともに、町内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 町内に建設されている居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)を有する専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が混在している場合は、当該住宅部分とする。)をいう。
(2) 住宅リフォーム 次に掲げる工事をいう。
ア 増築工事 既存の住宅に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅以外の部分を住宅部分に変更させることにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した場所に住宅部分を改めて建築する工事
ウ 修繕工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、次に掲げる工事
(ア) 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事
(イ) 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
(ウ) 塗装工事
(エ) 住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事
(オ) 給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
(カ) 外壁、屋根等の防火性能を高める工事
(キ) 間取りの変更等模様替えを行う工事
(ク) 間口部等を設ける工事
(ケ) 台所、浴室又は便所を改良する工事
(コ) 建具の取替等の工事
(サ) 壁紙の貼り替え工事
(シ) 断熱、気密改修工事又は遮音工事
(ス) その他町長が必要と認める工事
(3) 町内参加登録業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもので、法人にあっては本店を厚岸町内に有し、個人にあっては町民で建設関連業を営んでいる者のうち、事前に第8条の規定による申込みを行い、登録済みとなったものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 第11条の規定による交付申請及び完了届までに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、厚岸町の住民基本台帳に記録されている年齢満20年以上の者
(2) 町内に存する住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族であって、第11条の規定による交付申請及び完了届の提出までに当該住宅に居住している者
(3) 次に掲げるものを完納(納期が到来している全てのものを納入していることをいう。)している住宅の所有者(その所有者に同一世帯に属する者がいるときは、その者を含む。)
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 介護保険料
エ 後期高齢者医療保険料
オ 町の公共料金のうち、次に掲げるもの
(ア) ごみ処理手数料
(イ) 町営住宅使用料
(ウ) 水道料金及び下水道使用料
(エ) 公共下水道事業受益者負担金
(助成の内容)
第4条 町長は、住宅リフォームに要する費用の一部を助成するため、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成対象住宅)
第5条 助成の対象となる住宅は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内に存する住宅であり、現に居住しているもの又は第11条の規定による交付申請及び完了届の提出までに居住する予定のもの
(2) 転売及び賃貸を目的としないもの
(助成対象工事等)
第6条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 第10条第1項に規定する通知前に工事に着手していないこと。
(2) 町内参加登録業者が住宅リフォームを行うこと。
(3) 次に掲げる費用を除き、住宅リフォームに要する費用が10万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む。)であること。
ア 住宅及び当該住宅以外の部分を併せたリフォームの場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用
イ 厚岸町住宅エコリフォーム補助金交付要綱(平成28年厚岸町訓令第38号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その住宅リフォームに要した費用
ウ 厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付要綱(平成28年厚岸町訓令第19号)に基づく奨励金の交付を受けた場合は、その設置に要した費用
エ 厚岸町水洗化等改造工事補助金交付規程(令和6年厚岸町上下水道事業管理規程第2号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その改造等に要した費用
オ 厚岸町水洗化等改造工事資金貸付条例(平成8年厚岸町条例第18号)に基づく貸付けを受けた場合は、その改造等に要した費用
カ 国、北海道、厚岸町その他公共的団体から助成金、交付金、補助金等(住宅版エコポイント制度によるポイントを除く。)の交付を受けて改修工事をする場合は、その改修工事に要した費用
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給を受けた場合は、その住宅改修費等に係る工事に要した費用
ク 厚岸町障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成18年厚岸町規則第61号)に基づく住宅改修費の給付を受けた場合は、その住宅改修費に係る工事に要した費用
ケ 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、備置きコンロ、ストーブ(FF式ストーブを含む。)、家具、家電製品等)、カーテン、ブラインド、置き敷きのじゅうたん等の購入又は設置に要した費用
コ 車庫、物置等の改修に要した費用
サ 外構に係る舗装、融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要した費用
3 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号)第9条第1項に規定する水洗便所への改造義務等を行わなかった者がする水洗改造の工事は、助成対象工事としない。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、住宅リフォームに要した費用に100分の10(65歳以上又は中学生以下の子どものいる世帯の場合は、100分の15)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が1戸当たり20万円を超える場合は、20万円とする。
(町内参加登録業者の登録)
第8条 町内参加登録業者になろうとするものは、厚岸町住宅リフォーム支援助成事業参加登録申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。
(1) 一般建設業許可書の写し、特定建設業許可書の写し又は営業状況報告書(別記様式第2号)
(2) 厚岸町住宅リフォーム支援助成事業参加登録に係る公納金納入状況調査承諾書(別記様式第3号)
(助成希望申込み)
第9条 助成金の交付を受けることを希望する者(以下「助成希望者」という。)は、住宅リフォームに着手する日の前21日以内に、厚岸町住宅リフォーム支援助成事業利用申込書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込まなければならない。
(1) 各種公的支給及び補助申請に関する申出書(別記様式第6号)
(2) 厚岸町住宅リフォーム支援助成事業誓約書兼同意書(別記様式第7号)
(3) 見積書(施工業者の代表者の記名押印のあるものに限る。)
(4) 住宅リフォームの内容が分かる図面
(5) 施工前の状況が分かる写真
(1) 現在住所を有している市区町村が発行する納税証明書
(2) 厚岸町住宅リフォーム支援助成事業誓約書(別記様式第8号)
3 助成希望者の申込みに係る受付は、先着順とする。
4 前項の受付の期間は、町長が年度ごとに別に定めるものとする。
5 町長は、前2項の規定にかかわらず、申込みによる住宅リフォームの費用が予算の限度を超えるときは、受付を締め切るものとする。
2 町長は、前項の規定による決定に際して、必要な条件を付することができる。
3 助成候補者は、前項の規定による通知があった後に住宅リフォームを行うものとする。
(1) 町内参加登録業者の請求書又は領収書の写し(町内参加登録業者の印のあるもの)
(2) 施工前の状況と対比可能な施工完了後の写真(仕上材により確認できない部分があるときは、施工中の写真)
(3) 検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証をいう。)の写し(同法に基づき建築確認を要する増改築工事の場合に限る。)
2 町長は、前項の規定による決定に際して、必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定による助成金の交付の請求があったときは、速やかに当該交付決定者に助成金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(4) 住宅リフォームに要した費用が10万円未満であったとき。
(5) 書類等に虚偽があったとき。
(6) 住宅リフォームが建築基準法その他の関係法令に違反していたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(助成金の返還)
第18条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
2 町長は、助成金の返還を命じるときは、厚岸町住宅リフォーム支援助成金返還命令通知書(別記様式第21号)により通知するものとする。
3 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、住宅リフォーム支援助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(助成金の額の特例)
2 平成27年度に限り、第7条の規定にかかわらず、助成金の額は、住宅リフォームに要した費用に100分の15(65歳以上又は中学生以下の子どものいる世帯の場合は、100分の20)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が1戸当たり30万円を超える場合は、30万円とする。
4 前項による助成金を受領した者は、別に定める受領書を町長に提出しなければならない。
附則(平成26年5月30日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第29号)
この訓令は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月14日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日訓令第40号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第28号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日訓令第74号)
この訓令は、令和2年9月11日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第2号)
この訓令は、令和5年3月2日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第35号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。