厚岸町創業支援補助金

 町では、町内での創業者の経済的負担の軽減、新規創業・雇用の創出の促進、町内経済の活性化及び振興を図ることを目的とし、令和8年4月から新たに創業支援補助金制度を始めました

対象者

次の要件に全てあてはまる人が対象です。
  • 創業予定の人(申請年度の3月末までに開業することができる人)または創業して1年を経過していない人
  • 厚岸町の住民基本台帳に記録され、町内に事業拠点を置く個人または法人
  • 厚岸町商工会の会員である人(会員となることを誓約した人)
  • 対象者が各種公納金の滞納がないことまたは未納だが納入の確約があること
  • 創業後5年以上の事業の継続が見込まれること
  • 過去にこの補助金を受けたことがないこと

補助金額と対象経費

補助上限額
500万円
対象経費
 事業所の開設に伴う経費で、交付申請を行った日の属する年度の3月末日までに完了する見込みがあるもの
 ※補助金の対象となる経費は下記の表のとおりで、組み合わせての申請が可能です。
2分の1以内補助対象経費補助率補助限度額
工事請負費など新築2分の1以内500万円
中古物件の購入費300万円
増改築・改修200万円
外構工事費用100万円
機械設備・備品等の購入費2分の1以内100万円
事業所賃貸借料(家賃)2分の1以内月額上限2万円
広告宣伝費2分の1以内10万円

対象経費の注意点など

【工事請負費など】
  • 中古物件(土地を除く)の購入費については、申請者の3親等以内の者が所有する物件を除く
【機械設備・備品等の購入費】
  • 1品あたり20万円以上で耐用年数が5年以上のもので、事業所と一体的なものが対象
  • リースの場合は申請日の翌月から起算し60か月以内のもの
  • 車両は対象外
【事業所賃貸借料(家賃)】
  • 敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料、仲介手数料、その他の賃貸借契約に係る費用と住居部分は対象外
  • 申請者の3親等以内の者が所有する物件を除く。
【広告宣伝費】
  • チラシ作成費・折込料、ホームページ・インターネット広告等作成費で、外注したものが対象
【共通】
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助の対象外
  • 補助対象経費の全部又は一部について、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金等の交付を受けている場合は、補助の対象外
  • 補助金の交付決定前に実施、発注、契約を締結した事業に係る経費(事業所賃貸借等に係る家賃を除く)は対象外
  • 補助金を受けてから5年までの間に要件を満たさなくなった場合、補助金を返還いただく場合があります

創業支援補助金申請のながれ

創業支援補助金申請のながれ

申請書類

申請書に以下の書類を添付し、申請をお願いします。
  • 誓約・同意書
  • 事業計画書
  • 事業収支予算書
  • 事業所の位置図
  • 住民票謄本または住民票抄本
  • 申請日の属する年に転入してきた場合、前住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1カ月以内のもの)
  • 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書、賃貸借契約書等)
  • 開業の届出または定款、登記事項証明書の写し若しくは規約その他それらに相当する書類
  • 許認可等を伴う業種にあっては、許認可証等の写し
  • 厚岸町商工会の会員であることまたは会員となることを誓約したことを証明する書類
  • 厚岸町商工会が申請に関する事業計画を認める書類

各種様式

このページの情報に関するお問い合わせ先
総合政策課 移住交流推進係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)