工場立地法の届出について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第6次地方分権一括法)により、平成29年4月1日以降、都道府県から市町村へ事務・権限が移譲されました。厚岸町内において工場立地法の特定工場に該当する施設の新設又は変更を行う場合、町に届出が必要となります。
新しく工場を設置する事業者や敷地の拡大、建物の増築、緑地の増減などの変更をお考えの特定工場の事業者は、お早めに観光商工課商工雇用係までご相談ください。
新しく工場を設置する事業者や敷地の拡大、建物の増築、緑地の増減などの変更をお考えの特定工場の事業者は、お早めに観光商工課商工雇用係までご相談ください。
1 届出が必要な工場(特定工場)とは?
(1)【業種】
造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)に該当し
(2)【規模】
敷地面積 9,000平方メートル以上または建築面積 3,000平方メートル以上の工場又は事業場
造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)に該当し
(2)【規模】
敷地面積 9,000平方メートル以上または建築面積 3,000平方メートル以上の工場又は事業場
2 届出が必要な場合とは?
(1)新設
特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む)する場合。
(2)変更または廃止
既に届出をしている特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合、又は特定工場を廃止する場合。
(3)実施制限期間の短縮申請
新設及び変更の届出を行う際、届出の内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められるときに工事等の実施制限期間を短縮する場合。
(4)氏名等変更
新設及び変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合。
(※社長等代表者の交代による氏名の変更の場合を除く)
(5)承継
譲受人、借受人等が新設又は変更の届出をした者の地位を承継した場合。
特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む)する場合。
(2)変更または廃止
既に届出をしている特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合、又は特定工場を廃止する場合。
(3)実施制限期間の短縮申請
新設及び変更の届出を行う際、届出の内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められるときに工事等の実施制限期間を短縮する場合。
(4)氏名等変更
新設及び変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合。
(※社長等代表者の交代による氏名の変更の場合を除く)
(5)承継
譲受人、借受人等が新設又は変更の届出をした者の地位を承継した場合。
3 特定工場が適合させる必要のある要件
(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合
30~60%以内(業種によって8段階に区分されています)
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合
20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合
25%以上
(4)敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合
15%以上
※なお、既存工場については、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める特例措置が設けられています。
30~60%以内(業種によって8段階に区分されています)
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合
20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合
25%以上
(4)敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合
15%以上
※なお、既存工場については、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める特例措置が設けられています。
4 届出書の提出期限
(1)新設・変更の届出
工事等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記又は契約の日、製品の変更の日)から90日前まで、ただし、工場立地法第11条第2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合は、30日前まで
(2)届出者の名称等変更・承継の届出
変更した日及び地位を承継した日から遅滞なく
工事等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記又は契約の日、製品の変更の日)から90日前まで、ただし、工場立地法第11条第2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合は、30日前まで
(2)届出者の名称等変更・承継の届出
変更した日及び地位を承継した日から遅滞なく
5 届出書の提出先
観光商工課商工雇用係
6 関連情報
関係条文
- 工場立地法(PDF形式:252KB)
- 工場立地法施行令(PDF形式:140KB)
- 工場立地法施行規則(PDF形式:179KB)
- 工場立地に関する準則(PDF形式:211KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)