○厚岸町職員の暫定再任用に関する規則

平成25年12月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の暫定再任用(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年厚岸町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の原則)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等(改正条例附則第3条から第6条までに規定する者をいう。)が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

3 暫定再任用により採用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)については、改正条例附則第3条第1項又は第2項の規定により常時勤務を要する職に採用された職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)及び改正条例附則第4条第1項又は第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、1年を超えない範囲内で任期を定めるものとする。

4 暫定再任用常勤職員は、厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)とする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、前条第3項の規定にかかわらず、原則として暫定再任用短時間勤務職員とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が任用する職務に応じて別に定める。

2 町長は、暫定再任用しようとする職が特殊な資格免許等又は相当の知識、技術、経験等を必要とし、及び他の者を任用することが困難であり、かつ、暫定再任用短時間勤務職員では公務に支障があると認めるときは、暫定再任用常勤職員とすることができる。

(暫定再任用希望者に明示する事項)

第3条の2 町長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下次条及び第5条において「暫定再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(暫定再任用の申出)

第4条 暫定再任用希望者は、任用年度の前年度の12月末日までに、暫定再任用申出書(別記様式第1号)により任命権者を経由して町長に申し出なければならない。

(暫定再任用の選考等)

第5条 町長は、前条の規定による申出があったときは、暫定再任用希望者の退職前の在職期間における能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績等(健康状態、暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる知識、経験、技能、資格、免許等及び一般職の職員の配置状況を含む。以下第8条第2項において同じ。)に基づく選考により、暫定再任用の可否を決定し、その結果を暫定再任用選考結果通知書(別記様式第2号)により当該暫定再任用希望者に通知するものとする。

2 退職日前2年以内において、次の各号のいずれかに該当する暫定再任用希望者は、前項の選考から除外するものとする。

(1) 法第28条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により免職となった者

(2) 法第28条第2項第1号又は第2号の規定により休職にされた期間がある者(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)による場合を除く。)

(3) 法第29条第1項の規定により免職となった者

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされた期間がある者

(5) 法第29条第1項の規定により減給の処分を2回以上受けた者

(6) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が通算で6月以上ある者

(7) 無断欠勤、無断遅刻又は無断早退のいずれかを3回以上した者

(決定の取消し)

第6条 町長は、暫定再任用の決定をした者について、前条第2項各号に該当した場合その他の非違行為等により暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(任期)

第7条 暫定再任用職員の任期は、第5条第1項の選考を実施した年度の翌年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(任期の更新)

第8条 暫定再任用の任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下次項において「暫定再任用更新希望職員」という。)は、任用年度の12月末日までに、暫定再任用任期更新申出書(別記様式第3号)により任命権者を経由して町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、暫定再任用更新希望職員の更新直前の任期における能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績等に基づき、暫定再任用の更新の可否を決定し、その結果を暫定再任用任期更新決定通知書(別記様式第4号)により当該暫定再任用更新希望職員に通知するものとする。

3 改正条例附則第3条第5項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する暫定再任用職員の任期を更新する場合における職員の同意については、第1項の規定による申出をもって同意を得たものとみなす。

(暫定再任用職員の配置)

第9条 暫定再任用職員の配置は、当該暫定再任用職員の資格免許等又は知識、経験、適性等を総合的に勘案して任命権者が決定するものとする。

(辞令書の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、暫定再任用職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用の任期の満了により暫定再任用職員が退職する場合

(4) 暫定再任用の任期の満了前に暫定再任用職員がその意により退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員には、前項第1号及び第2号の辞令書のほかに、当該職員の勤務条件を明示した暫定再任用短時間勤務職員勤務条件通知書(別記様式第5号)を交付しなければならない。

(職務の級及び職名)

第11条 暫定再任用職員の職務の級及び職名は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、暫定再任用職員の職務の級について、職務の困難度等に応じて別表により難いとして町長が特に認める場合は、別に定めることができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、暫定再任用職員の職名について、当該暫定再任用職員の資格免許等又は知識、経験、適性等を総合的に勘案して町長が必要と認める場合は、別に定めることができるものとする。

2 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(服務)

第13条 暫定再任用職員の服務については、一般職の職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)による。ただし、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年厚岸町条例第3号)の規定は、適用しない。

(勤務時間、休暇等)

第14条 暫定再任用職員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日及び休暇については、暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間及び週休日を除き、職員の例による。

(分限及び懲戒)

第15条 暫定再任用職員の分限については、職員の例に準じて、任命権者が定める。

2 暫定再任用職員の懲戒については、職員の例による。

(旅費)

第16条 暫定再任用職員が公務のために旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。

(研修)

第17条 暫定再任用職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて任命権者が行うものとする。

(福利厚生)

第18条 暫定再任用職員の福利厚生については、職員の例による。

(被用者保険の適用)

第19条 暫定再任用職員の被用者保険の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用常勤職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による北海道市町村職員共済組合に加入し、その諸給付を受けるものとする。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員等共済組合法の規定による北海道市町村職員共済組合(短期給付に限る。)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険に加入し、その諸給付を受ける。ただし、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たないために地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法の適用を受けることができない場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。

(雇用保険)

第20条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険に加入するものとする。ただし、暫定再任用短時間勤務職員のうち、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たない場合は、雇用保険に加入することはできない。

(公務災害補償)

第21条 暫定再任用職員が公務上の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その補償を受ける。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 任命権者は、この規則の施行の日前においても、職員の再任用に関し必要な準備行為をすることができる。

(職員の定年等に関する規則の一部改正)

3 職員の定年等に関する規則(昭和60年厚岸町規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

4 厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年厚岸町規則第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

5 厚岸町職員の給与の支給に関する規則(平成22年厚岸町規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

6 厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成22年厚岸町規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町職員通勤手当支給規則の一部改正)

7 厚岸町職員通勤手当支給規則(平成23年厚岸町規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町職員管理職手当支給規則の一部改正)

8 厚岸町職員管理職手当支給規則(平成19年厚岸町規則第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正)

9 厚岸町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成20年厚岸町規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年7月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の厚岸町職員の暫定再任用に関する規則の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和6年3月19日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

暫定再任用職員の職務の級及び職名の基準表

適用給料表

60歳時点の職務の級

暫定再任用後の職務の級

暫定再任用後の職名

一般給料表

6級

4級

主幹専門員

5級

3級

主任専門員

4級以下

2級

専門員

医療職給料表

6級

4級

主幹専門員

5級

3級

薬剤師 保健師 管理栄養士 医療相談専門員 准看護師 看護師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 臨床工学技士

4級以下

2級

備考 この表において「一般給料表」とは、厚岸町職員の給与に関する条例別表第1の一般給料表を、「医療職給料表」とは、同条例別表第2の医療職給料表をいう。

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厚岸町職員の暫定再任用に関する規則

平成25年12月25日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年12月25日 規則第27号
平成28年7月29日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年12月25日 規則第45号
令和2年3月26日 規則第14号
令和3年2月5日 規則第5号
令和4年9月29日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月19日 規則第14号