罹災証明書・罹災届出証明書について
災害により被害を受けたときの証明書
災害により住家及び非住家(以下「住家等」といいます)が被害を受けた場合に、被害状況等に応じて、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」の交付を受けることができます。
・罹災証明書
罹災証明書は、災害による住家等の被害について、町が現地調査等を行い、被害を受けた事実を町が確認できる場合に限り、被害の程度を証明するものです。
・罹災届出証明書
罹災届出証明書は、災害により住家等や住家等以外のものに被害が生じた場合に、その事実を町に届け出たことを証明するものです。被害の程度の証明は行いません。
・罹災証明書
罹災証明書は、災害による住家等の被害について、町が現地調査等を行い、被害を受けた事実を町が確認できる場合に限り、被害の程度を証明するものです。
・罹災届出証明書
罹災届出証明書は、災害により住家等や住家等以外のものに被害が生じた場合に、その事実を町に届け出たことを証明するものです。被害の程度の証明は行いません。
申請手続
災害による被害を受けてから3か月以内に役場2階危機対策室窓口で申請してください。
申請には、次の書類が必要です。
・交付申請書
・被害を受けた住家等の位置図
・被害の状況が判断できる写真
・代理の方が申請する場合には委任状
・その他町長が必要と認める書類
・本人確認書類の提示(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
>申請書(現在掲載データを準備中です)
※証明書は当日の交付はできません。用意ができ次第ご連絡します。
申請には、次の書類が必要です。
・交付申請書
・被害を受けた住家等の位置図
・被害の状況が判断できる写真
・代理の方が申請する場合には委任状
・その他町長が必要と認める書類
・本人確認書類の提示(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
>申請書(現在掲載データを準備中です)
※証明書は当日の交付はできません。用意ができ次第ご連絡します。
災害により被害を受けたときの状況写真の撮影について
申請手続に必要な「被害の状況が判断できる写真」は、次のポイントを踏まえて、カメラ、スマートフォンなどで撮影してください。
・片づけや修理をする前に撮影する。
・建物の外と中の両方を撮影する。
・被害を受けた箇所は漏れなく撮影する。
・建物の外の全景写真は、可能な限り周囲4面を撮影する。
・浸水被害のある場合、メジャー等をあてて全体を写した遠景と、目盛りが読み取れる近景を撮影する。
・建物の中の写真は、被害を受けた部屋ごとの全景写真と、被害箇所の「寄り」の写真を撮影する。
・床上浸水の場合は、部屋ごとのフローリングの床面を基準にして浸水深や被害状況を撮影する。
・床下浸水の場合は、床下や基礎の内部が浸水したことがわかるものを撮影する。
※写真撮影は、安全が確認できてから無理のない範囲でお願いします。
・片づけや修理をする前に撮影する。
・建物の外と中の両方を撮影する。
・被害を受けた箇所は漏れなく撮影する。
・建物の外の全景写真は、可能な限り周囲4面を撮影する。
・浸水被害のある場合、メジャー等をあてて全体を写した遠景と、目盛りが読み取れる近景を撮影する。
・建物の中の写真は、被害を受けた部屋ごとの全景写真と、被害箇所の「寄り」の写真を撮影する。
・床上浸水の場合は、部屋ごとのフローリングの床面を基準にして浸水深や被害状況を撮影する。
・床下浸水の場合は、床下や基礎の内部が浸水したことがわかるものを撮影する。
※写真撮影は、安全が確認できてから無理のない範囲でお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
危機対策室 危機対策係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
危機対策室 危機対策係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)