固定資産税の評価替えについて

固定資産税の評価替えとは

 本来であれば、毎年度価格の見直しを行い、課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。これを評価替えといいます。
 この評価替えの年を基準年度といい、基準年度以外の年度については、原則として価格を据え置きますが、土地の地目の変換や家屋の増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定するほか、地価が下落している地域の土地については、価格の修正を行っています。
 なお、償却資産については、取得価額を基礎として耐用年数と取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して評価しますので、毎年評価額が下がります。(取得価額の5%が下限です)
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