固定資産税・都市計画税Q&A

共通事項

Q.私(A)は、今年の3月に土地・建物をBに売却しました。同月中に登記の変更も済ませていますが、6月に今年度の固定資産税の納付書が届きました。私が全額納付しなければいけないのでしょうか?

A. 固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者がその全額を納税するしくみになっていますので、1月2日以降の売買では今年度の納税義務者が変わることはありません。
 ご質問の場合は、1月1日現在の所有者であるAに全額を納税していただきます。
 なお、売買された当事者間で次のような取扱いをしていることが多いようですが、後のトラブルを避けるため売買契約書等で固定資産税の納税に関した項目を定めることをおすすめします。

(1)Aが全額を納税するが、所有権が移転した日以降の税額を日割りや月割りで計算し、その税額に相当する額をBあてに請求する。
(2)期別の納付書により両者が納付する。(例えば…第1期分をAが、第2期分から第7期分までをBが納付する等)

※(2)の場合は、当事者間でBが納税すると協議が済まされていても、法律上の納税義務者はAですので、Bが納期までに納付しなかった場合は、Aに対して督促、滞納処分をすることになります。

Q.『○○○○様 他1名』という宛名で納税通知書及び納付書が届きました。妻と共有している土地・家屋があるためだと思うのですが、妻との連名の宛名にならないのでしょうか?また、妻には「共有者専用」と書かれた納税通知書が届きました、これはどういったものでしょうか?

A.共有している資産については、持ち分等にかかわらず共有者全員がその全額を納税する義務を負っているため、各々に納税通知書及び納付書を送付することもできます。しかし、納付書を全員に送付したことによって二重納付、三重納付等で過納になってしまう恐れがあるため、町では代表者あてに納税通知書及び納付書を、他の共有者あてに納税通知書のみを送付しています。
 ご質問の場合は、共有者が2名ということですが、共有者が数十名といった資産も存在していることから、それだけの人数を連名で納税通知書に印刷することはできないため、『○○○○様 他○名』というあて名に統一して印刷、通知をしています。その点、ご理解いただきますようお願いいたします。
 また、奥様に届いた共有者専用の納税通知書ですが、前段でも述べたとおり奥様にも納税義務があることを通知するものでありますが、お届けした通知書で納付することはできません。
 なお、町では共有資産について登記簿の筆頭者や持分の多い方等を代表者として納税通知書及び納付書を送付し、納税していただいていますが、届出により変更することもできます。詳しくは税務課資産税係へお問い合わせください。

土地

Q.土地の評価額が変わっていないのに、固定資産税や都市計画税が上がるのはなぜでしょうか?

A.土地の税額を計算する上で、「評価額」や「課税標準額」といった言葉が使われます。「評価額」は適正な時価であり、宅地等に関しては地価の7割を目安に評価されています。「課税標準額」は原則として「評価額」であるとされており、この「課税標準額」に税率を乗じて税額を算出しています。
 原則通りであれば、「評価額が変わらなければ、税額も変わらない」ということになりますが、土地の課税標準額にはいくつかの特例制度があり、ご質問の場合は土地の負担調整措置に該当していると思われます。負担調整措置とは、簡単に言うと税負担の急激な上昇を抑えたり、「本来の課税標準額」より低い額であっても課税標準額を据え置くという制度です。
 町内においても、評価額が前年から変わっていない(評価額が下がっている)場合であっても、「本来の課税標準額」と前年度の課税標準額に開きがあるため、税額が上がるという事例は多数存在しています。
 所有されている土地についても、土地の評価方法が全国的に統一された平成6年度の評価替えで大幅に評価額が上昇しましたが、負担調整措置により、急激な課税標準額の上昇は抑えられ、徐々に「本来の課税標準額」に近づけているため、評価額が変わらなくても少しずつ税額が上がっているというわけです。
※本来の課税標準額とは、住宅用地以外の宅地であれば【評価額×70%】のような理論上の課税標準額のことを言います。

※土地の負担調整措置の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

Q.昨年、住宅を取り壊したのですが、今年度の固定資産税の税額が上がりました。住宅分の税金がかからなくなるので、税額は下がるはずではないでしょうか?

A.ご質問のとおり、住宅分の固定資産税については、昨年中に解体の届出をいただいており、今年度については課税されていません。
 それでは、なぜ税額が上がったのかというと、住宅を取り壊したことで住宅用地(住宅の敷地)に対する課税標準額の特例が適用されなくなったことにより、土地の税額が上がったためで、住宅の取り壊しによる税額の減額よりも、特例が適用されなくなったことによる土地の税額の増額が大きかったため、結果的に固定資産税が上がったというわけです。

※課税標準額の特例の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

家屋

Q.平成31年中に住宅を新築したのですが、それ以降は資産に増減が無かったのに、今年度の固定資産税の税額が急に上がりました。どうしてでしょうか?

A. 新築された住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられており、新築された住宅が一定の要件を満たしている場合、新築した年の翌年度から3年度分に限り、1戸当たり120平方メートル分までの税額が2分の1になります。
 ご質問の場合は、平成31年中に新築した住宅ですので、令和2年度から令和4年度までの3年度は120平方メートルまでの税額が2分の1になっていましたが、減額の適用期間が令和4年度で終了したために税額が急に上がったというわけです。

※固定資産税の減額制度の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

Q. かなり前に取り壊した建物が今年も課税されているのですが、どうしたら良いのでしょうか?

A. 原則として登記簿や課税台帳に記載されている家屋に対して、固定資産税が課税されます。そのため、取り壊された家屋でも登記簿から抹消されていない場合や、町へ解体の届出書が提出されていない場合には、課税されてしまうことがあります。
 まずは、解体を確認するために現地へ伺いますので、税務課資産税係あてにご連絡と届出をお願いいたします。なお、登記されている建物を取り壊した際には、法務局で建物滅失登記の手続きも併せて行ってください。

Q.登記されていない建物の名義を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.登記されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更(相続、売買、贈与)した場合は、下記の書類の提出をお願いします。
この届出が提出された翌年度より、家屋の所有者が変更されることになります。

償却資産

Q1. 私は町内で漁業を営んでいて、毎年1月に償却資産の申告を行っています。今年、所得税法上で償却が終わった機械(取得価額約50万円)を所有していますが、この資産についても申告が必要でしょうか?

Q2. 所得税の申告で租税特別措置法第28条の2の規定により、約25万円で取得した資産を必要経費として算入しました。償却資産は少額減価償却資産の申告は必要ないと聞きましたが申告の必要はありますか?

 課税の対象となる償却資産は、土地及び家屋以外の事業用資産で税務会計上、減価償却の対象となるべき資産であり、次の(1)~(3)を除いたものとされています。
(1)耐用年数が1年未満
(2)取得価額が少額の減価償却資産
(3)自動車税・軽自動車税の課税の対象となるもの

A1. 所得税法上で減価償却が終わり、残存価格のみの資産についても、本来減価償却のできる資産であることには変わりないことから事業用として使用され続けている限り、課税の対象になります。今後、売却や廃棄等をされるまでは申告をしていただくことになります。(評価額は取得価額の5%が下限です。)

A2 . 租税特別措置法では、30万円未満の償却資産を少額減価償却資産とし、所得税や法人税において必要経費に算入できる(青色申告者のみ)としています。
 しかし、固定資産税を課税する根拠となる法律の地方税法では、少額減価償却資産を「(1)取得価額が10万円未満であり税務会計上で損金又は必要経費に算入したもの、(2)取得価額が20万円未満で3年間の一括償却を選択したもの、(3)リース資産で取得価額が20万円未満のもの」であると定めています。これを言い換えると取得価額が20万円を超える資産や、取得価額が20万円未満の資産で耐用年数に応じた減価償却を行った資産は課税の対象となる(リース資産を除く)と言えます。
 ご質問の場合は、取得価額が約25万円とのことですから、耐用年数が1年未満の場合を除き課税の対象となります。

Q. 私が代表を務める法人Cでは、リース会社Rから事務機器(パソコン、コピー機等)を借り受けています。この資産についても申告が必要でしょうか?

A. 一般にリース資産は、その所有者が申告することになりますが、リース契約の内容により取り扱いが異なります。
 一般的な賃貸借契約(リース期間終了後、資産が貸主に返還される場合)においては、貸主が申告をしますが、所有権留保付割賦販売契約(リース期間終了後、資産の所有権が借主に移転される場合)においては、貸主と借主の共有資産とみなされ、一般的には借主に申告をしていただくことになります。
 ご質問の「リース資産」がどのような契約によって賃借されているか明らかではありませんが、前段でも述べたとおり、リース期間終了後に資産を貸主(リース会社)へ返還する場合はリース会社Rが申告を行い、リース期間終了後に資産の所有権が移転される場合は借主である法人Cにおいて申告していただくことになります。リース会社Rとの賃貸借契約書等を確認し申告の要否について判断をお願いします。(判断ができない場合は契約書等を持参の上、税務課資産税係へお越しください。)
 なお、割賦販売契約により借主が資産の申告を行う場合については、購入代価のうち利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合、その利息等を取得価額に含めないことができます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)