家屋の評価と税額の算定方法について
家屋の評価
固定資産評価基準で部分別(屋根、外壁、建築設備等)に定められた点数を積算し、同一の家屋を新築した場合に必要とされる建築費を求める方法で評価をします。(これを再建築価格方式といいます。)
再建築価格方式で算出された再建築費評点数に損耗減点補正率、1点単価等を乗じた額が評価額になります。
再建築価格方式で算出された再建築費評点数に損耗減点補正率、1点単価等を乗じた額が評価額になります。
損耗減点補正率
建築後の経過年数等によって生ずる損耗の状況による減価を評価に反映させる補正率のことで、家屋の構造や種類によって補正率が異なります。(残存価格として最低でも2割分の価格を残すよう定められています。)
1点単価
東京都を基準とした物価水準の地域格差を考慮した補正率と、設計管理費等の補正率を連乗したものを1円に乗じたものです。
再建築費評点補正率
物価の変動を考慮した補正率で、東京都における新旧基準年度の3年間における工事原価に相当する物価変動の割合から算出するものです。(新築家屋には適用されません。)
新築家屋の評価額の算出方法
評価額=再建築費評点数×損耗減点補正率×1点単価
在来分家屋の評価額の算出方法
評価額=前基準年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率×損耗減点補正率×1点単価
在来分家屋については、基準年度ごとに上記計算式で評価額が算出されます。算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
在来分家屋については、基準年度ごとに上記計算式で評価額が算出されます。算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
税額の算定方法
税額 = 家屋の課税標準額の合計(千円未満切り捨て) × 1.40%(税率)
※新築家屋等については固定資産税の減額制度があります。
家屋に対する固定資産税の減額制度に関しては、以下のページをご覧ください。
※新築家屋等については固定資産税の減額制度があります。
家屋に対する固定資産税の減額制度に関しては、以下のページをご覧ください。
家屋調査について
家屋を新築・増改築された場合は、家屋の屋根や外壁、各部屋の内装に使われている資材や建築設備等を調査するため、資産税担当職員が伺います。調査の時間は家屋によって異なりますが、一般的な住宅で45分程度です。ご都合の良い日がある場合には事前に連絡をお願いします。
※新築家屋の所有者には、家屋完成の連絡をお願いしています。都市計画区域内外を問わず連絡をお待ちしています。
また、家屋解体の届出書を提出された場合も調査へ伺います。(解体の場合、立ち合い等は必要ありません。)
※新築家屋の所有者には、家屋完成の連絡をお願いしています。都市計画区域内外を問わず連絡をお待ちしています。
また、家屋解体の届出書を提出された場合も調査へ伺います。(解体の場合、立ち合い等は必要ありません。)
家屋を解体した場合の提出書類
家屋解体・滅失申告書
※添付書類として解体業者が証明する「家屋を解体したことを証明する書類」が必要になる場合もあります。届出書提出の際は下記へお問い合わせください。
※添付書類として解体業者が証明する「家屋を解体したことを証明する書類」が必要になる場合もあります。届出書提出の際は下記へお問い合わせください。
- 家屋解体・滅失申告書(PDF形式:21KB)
- 家屋解体・滅失申告書(ワード形式:33KB)
未登記家屋を名義変更する場合の提出書類
- 家屋所有者名義変更届(PDF形式:24KB)
- 家屋所有者名義変更届(ワード形式:33KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)