償却資産の評価と税額の算定方法について
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産をいいます。ただし、耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の課税客体となる自動車等は除きます。
なお、一時的に休止している遊休資産や未稼働資産、償却済みとなった資産についても事業用資産として課税の対象に含まれます。
※事業用資産とは、家庭用の器具備品等や商品である機械、器具備品等の棚卸資産を除いたものです。
なお、一時的に休止している遊休資産や未稼働資産、償却済みとなった資産についても事業用資産として課税の対象に含まれます。
※事業用資産とは、家庭用の器具備品等や商品である機械、器具備品等の棚卸資産を除いたものです。
1. 主な償却資産の例
種類 | 主な償却資産 | |
1 | 構造物 | 舗装道路、へい、鉄塔及び鉄柱、土地に定着した土木設備、干場造成、あさり島造成、堆肥舎及び貯留槽、トンネル、ビニールハウス、サイロ等 |
2 | 機械及び装置 | モーター・ブルドーザー等の大型特殊自動車、農機具、船外機、乾燥機、太陽光発電設備、冷凍機、自動販売機等 |
3 | 船舶 | 漁船、貨物船、はしけ、ボート、曳船等 |
5 | 車両及び運搬具 | 自転車、トロッコ、除雪車、電車等 |
6 | 工具・器具及び 備品 | 漁具、理・美容椅子、パソコン・陳列ケース・冷蔵庫等営業用電気機器、ベッド、テーブル、イス、インターホン、カーテン、応接セット、レベル・ドリル等の工具、発電機、ほだ木、事務机、事務用イス等 |
※大型特殊自動車とはフォークリフト、ホイルローダー、農耕用トラクタ等のうち、次の規格を超えるものをいいます。
・特殊自動車(農耕用のものを除く)
… 長さ4.7m・幅1.7m・高さ2.8m、最高速度15km/hのうちいずれか一つの基準を超えるもの
・農耕作業用自動車
… 最高速度が35km/hを超えるもの(車格、排気量に基準はありません)
・特殊自動車(農耕用のものを除く)
… 長さ4.7m・幅1.7m・高さ2.8m、最高速度15km/hのうちいずれか一つの基準を超えるもの
・農耕作業用自動車
… 最高速度が35km/hを超えるもの(車格、排気量に基準はありません)
2. 課税の対象とならない償却資産
- 耐用年数が1年未満のもの
- リース資産で、その所有者が取得した取得価格が20万円未満のもの
- 取得価格が10万円未満の資産で、一時に損金又は必要経費に算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で、3年間の一括償却としたもの
- 無形償却資産(漁業権、ソフトウェア、電話加入権等)
- 生物(乳牛、肉用牛、果樹等)
- 自動車税種別割・軽自動車税種別割の課税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車・小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラー及農耕用トラクタ等
令和6年度 償却資産の申告について
申告が必要な人
- 賦課期日(令和6年1月1日)現在、厚岸町内で事業を営んでいる人
- ※前年中に資産の増減がなかった人、事業用資産をお持ちでない人、廃業などで資産がなくなった人も申告が必要です
申告する内容
前年度に申告している人
令和5年1月2日から令和6年1月1日までに、増加・減少した資産について申告してください。
なお、
また、令和5年1月1日以前の資産の異動について、申告漏れがありましたら申告してください。
なお、
- 前年中に資産の異動がない場合
- 減価償却を終えている場合
- 資産なしとなった場合
- 廃業・休業された場合
また、令和5年1月1日以前の資産の異動について、申告漏れがありましたら申告してください。
初めて申告する人
令和6年1月1日現在に所有するすべての資産を申告してください。
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
償却資産課税台帳に登録されている人には町から上記書類を郵送しますが、開業等により新たに申告される人は連絡をお願いします。
書類の記入方法については、以下の資料をご覧ください。
- 令和6年度 償却資産の申告について(PDF形式:826KB)
提出期限
令和6年1月31日 水曜日(郵送の場合当日消印有効)
提出先
〒088-1192
北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 厚岸町役場
税務課資産税係
※インターネットを利用した申告も可能です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 厚岸町役場
税務課資産税係
※インターネットを利用した申告も可能です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
償却資産の評価
取得価額に、資産の耐用年数及び取得後の経過年数に応じて定められた減価残存率を乗じ、評価額を算出します。
前年中に取得した償却資産の評価額の算出
評価額 = 取得価額 × 減価残存率
前年前に取得した償却資産の評価額の算出
評価額 = 前年の評価額 × 減価残存率
上記の数式により算出された評価額が、取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。
なお、減価残存率は、資産の耐用年数が同じであっても取得後の経過年数により異なります。
なお、減価残存率は、資産の耐用年数が同じであっても取得後の経過年数により異なります。
税額の算定方法
税額 = 償却資産の課税標準額の合計(千円未満切り捨て) × 1.40%(税率)
※原則として、評価額を課税標準額として算出しますが、課税標準額の特例措置に該当している場合は、評価額よりも課税標準額が低く算定されます。
償却資産に対する課税標準額の特例については、以下のページをご覧ください。
※原則として、評価額を課税標準額として算出しますが、課税標準額の特例措置に該当している場合は、評価額よりも課税標準額が低く算定されます。
償却資産に対する課税標準額の特例については、以下のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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